○高島市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付要綱
平成20年9月16日
告示第155号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の社会生活における自立を促進するため、社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)が滋賀県障害者生活ホーム運営事業実施要綱(平成20年4月1日滋障第1018号)に基づき設置した障害者生活ホームの運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者生活ホーム運営事業計画書(様式第1号)
(2) 障害者生活ホーム運営事業費所要額調書(様式第2号)
(3) 障害者生活ホーム運営事業費基準額積算表(様式第3号)
(4) 歳入歳出予算書の抄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 障害者生活ホーム運営事業実績書(様式第5号)
(2) 障害者生活ホーム運営事業費精算書(様式第6号)
(3) 障害者生活ホーム運営事業費基準額積算表(様式第7号)
(4) 歳入歳出決算書の抄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
補助基準額は、次の各号に掲げる全入居者数の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 (1) 3人 月額1人につき62,333円 (2) 4人 月額1人につき46,750円 (3) 5人 月額1人につき37,400円 (4) 6人 月額1人につき31,166円 (5) 7人 月額1人につき26,714円 (6) 8人 月額1人につき23,375円 (7) 9人 月額1人につき20,777円 (8) 10人 月額1人につき18,700円 | 補助対象事業に必要な次に掲げる経費の合計額 (1) 報酬 (2) 給料 (3) 職員手当 (4) 共済費 (5) 賃金 (6) 報償費 (7) 旅費 (8) 需用費(消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費および手数料) (9) 役務費(通信運搬費および手数料) (10) 委託料 (11) 使用料および賃借料 (12) 備品購入費 (13) その他市長が必要と認める経費 | 10分の10以内 |