○高島市認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成20年8月1日

告示第140号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉施設における衛生および安全を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づき滋賀県知事に届出を行った認可外保育所(以下「補助事業者」という。)が行う保育施設の衛生等に関する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と同表に定める補助対象経費とを比較していずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 事業計画明細書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 事業実績明細書(様式第5号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成20年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

感染症のり患等の有無の発見のため、健康診断等を受診した保育士および調理担当職員1人につき4,200円

感染症のり患等の有無の発見のための健康診断等の実施に要する経費

10分の10以内

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高島市認可外保育施設衛生・安全対策事業補助金交付要綱

平成20年8月1日 告示第140号

(平成20年8月1日施行)