○高島市職員の私有自動車の公務使用規程

平成20年6月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公務の遂行に私有自動車を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「私有自動車」とは、職員が所有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(使用の制限)

第3条 職員は、所属長の命令による次に掲げる用務の場合で、かつ、公用車(市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を使用することができない場合でなければ、私有自動車を公務に使用することはできない。

(1) 滞納金徴収に係る用務

(2) 公用車が配備されていない出先機関で、本庁各課等との事務連絡等に係る用務

(3) 傷病者の緊急輸送用務

(4) 災害の発生等による緊急対策用務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める用務

(申請および許可)

第4条 私有自動車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ私有自動車公務使用許可申請書および委任状(様式第1号)に必要な書類を添付して所属長を経由のうえ、別表に定める許可者(以下「許可者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、前条第3号および第4号に掲げる用務については、この限りでない。

(使用許可の基準)

第5条 許可者は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合に限り、私有自動車公務使用許可書(様式第2号)を交付することにより、その使用を許可することができる。

(1) 私有自動車を運転する職員の運転経験が3年以上であること。

(2) 使用する私有自動車について、次のおよびの自動車保険契約を締結していること。

 対人賠償保険 無制限

 対物賠償保険 1,000万円以上

(3) その他私有自動車の公務使用許可に支障となる事実がないこと。

(登録)

第6条 許可者は、第4条に規定する許可をしたときは、当該許可をした私有自動車を公務使用私有自動車登録簿(様式第3号)に登録する。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、私有自動車の運転、運転記録等については、高島市公用車運行管理規則(平成20年高島市規則第29号)の規定を準用する。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

所属区分

許可者

市長部局(消防本部を除く。)

教育委員会事務局

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

公平委員会事務局

農業委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

人事課長

消防本部

警防課長

高島市民病院

病院総務課長

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高島市職員の私有自動車の公務使用規程

平成20年6月27日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年6月27日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第4号