○高島市職員の私有自動車の公務使用規程
平成20年6月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務の遂行に私有自動車を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「私有自動車」とは、職員が所有し、かつ、通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(使用の制限)
第3条 職員は、所属長の命令による次に掲げる用務の場合で、かつ、公用車(市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を使用することができない場合でなければ、私有自動車を公務に使用することはできない。
(1) 滞納金徴収に係る用務
(2) 公用車が配備されていない出先機関で、本庁各課等との事務連絡等に係る用務
(3) 傷病者の緊急輸送用務
(4) 災害の発生等による緊急対策用務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める用務
(1) 私有自動車を運転する職員の運転経験が3年以上であること。
ア 対人賠償保険 無制限
イ 対物賠償保険 1,000万円以上
(3) その他私有自動車の公務使用許可に支障となる事実がないこと。
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか、私有自動車の運転、運転記録等については、高島市公用車運行管理規則(平成20年高島市規則第29号)の規定を準用する。
付則
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
所属区分 | 許可者 |
市長部局(消防本部を除く。) 教育委員会事務局 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 公平委員会事務局 農業委員会事務局 固定資産評価審査委員会事務局 | 人事課長 |
消防本部 | 警防課長 |
高島市民病院 | 病院総務課長 |