○高島市健康診査等事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、健康診査や保健指導等(以下「健康診査等」という。)の事業を実施することにより、市民の生活習慣病の予防および疾病の早期発見を図り、もって健康の保持増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 健康診査等の事業の実施主体は、高島市とする。
2 市長は、健康診査等の実施を医療機関等に委託して行うことができる。
(事業内容)
第3条 健康診査等の事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査および特定保健指導
(2) 健康診査および保健指導
(3) 肝炎ウイルス検診
(4) 胃がん検診
(5) 大腸がん検診
(6) 子宮がん検診
(7) 乳がん検診
(8) 肺がん検診
(9) 骨粗しょう症検診
(10) 歯周疾患検診
(対象者)
第4条 健康診査等を受けることができる者は、別表に定めるとおりとする。
(徴収金の額)
第5条 健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、あらかじめ別に定める受診の申し込みを行い、健康診査等を受ける際には高島市健康診査等に要する費用の徴収規則(平成17年高島市規則第101号)に定める徴収金を納付しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、健康診査等の申込みに関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成26年3月12日告示第22号)抄
平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 医療機関等 | 対象者 |
特定健康診査および特定保健指導(集団) | 健康診査業者 | 40歳以上74歳以下の高島市国民健康保険の被保険者 |
特定健康診査および特定保健指導(個別) | 医療機関 | |
健康診査および保健指導(集団) | 健康診査業者 | 30歳以上39歳以下の者および生活保護世帯に属する者 |
健康診査および保健指導(個別) | 医療機関 | |
肝炎ウイルス検診(集団) | 検診業者 | 40歳の者および41歳以上の者のうち肝炎ウイルス検診を受診していない者 |
肝炎ウイルス検診(個別) | 医療機関 | |
胃がん検診(集団) | 検診業者 | 40歳以上の者 |
大腸がん検診(集団) | 検診業者 | |
大腸がん検診(個別) | 医療機関 | |
子宮頸がん検診(集団) | 検診業者 | 20歳以上の女性 |
子宮頸がん検診(個別) | 医療機関 | |
乳がん検診(集団) | 検診業者 | 40歳以上の女性 |
乳がん検診(個別) | 医療機関 | |
肺がん検診(集団) | 検診業者 | 40歳以上の者 |
骨粗しょう症検診(集団) | 検診業者 | 20歳以上70歳以下の女性 |
歯周疾患検診(個別) | 医療機関 | 40歳または50歳の者 |