○高島市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成20年5月1日
告示第84号
(目的)
第1条 市長は、高齢者・障害者等の移動の円滑化を促進するとともに障害者の自立と社会参加を支援するため、鉄道事業者(以下「補助事業者」という。)が行う駅舎のバリアフリー化設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成10年12月11日運消第41号)第4条に規定する補助対象経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事前協議)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、設備の内容、事業計画、予算等について市長と協議しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成20年度分の補助金から適用する。