○高島市障害者通所サービス利用促進事業費補助金交付要綱

平成20年3月24日

告示第62号

(趣旨)

第1条 市長は、通所サービスの利用を促進するため、障害福祉サービス提供事業所等のうち通所送迎サービスを行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、滋賀県の指定を受けて週3日以上かつおおむね週30人以上(片道)の通所送迎サービスを実施する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通所による生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所または就労継続支援事業所

(2) 前号に掲げる通所サービスを実施する障害者支援施設

(3) 旧身体障害者通所授産施設(小規模通所授産施設は除く。)、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設(小規模通所授産施設は除く。)、旧身体障害者入所施設の通所部または旧知的障害者入所施設の通所部

(補助の対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する申請書に代えて、障害者通所サービス利用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、障害者通所サービス利用促進事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に障害者通所サービス利用促進事業費実績書(様式第3号)、障害者通所サービス利用促進事業費補助金実績明細書(様式第4号)、対象経費積算内訳書(様式第5号)および利用者送迎記録簿月報(様式第6号)を事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成19年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

対象経費

補助率等

通所送迎サービスに必要となる次に掲げる経費の合計額

(1) 人件費(送迎に従事する職員の給料のうち送迎に要する時間相当分の賃金)

(2) 車両維持費(車検費用、修繕費、改良費、任意保険料等)

(3) 車両賃借料(車両リース料)

(4) 燃料費

(5) 通行料(有料道路通行料)

(6) 委託料

通所送迎サービスの利用者数に400円を乗じて得た額と対象経費を比して少ない方の額に10分の10を乗じて得た額。ただし、1事業所につき300万円を限度とする。

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高島市障害者通所サービス利用促進事業費補助金交付要綱

平成20年3月24日 告示第62号

(平成20年3月24日施行)