○高島市人権の実現を目指す条例
平成20年3月24日
条例第1号
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等である。私たちは、一人ひとり生まれた場所や時間、生まれ持った資質は違っても、その資質を大切にし、それを誇りとし、その可能性をできる限り伸ばせる環境が保障されなければならない。
私たちのまち「高島市」は、未来を担う子ども達を育むにふさわしい水と緑に溢れる豊かな自然環境に恵まれている。しかし同時に、地球規模で進む環境破壊とならんで少子高齢化や地域経済の停滞など厳しい社会情勢にも直面している。
そのなかで私たちは、一人ひとりが、その違いを認め合い、それぞれに自分らしさを発揮するとともに、他者も「その人らしさ」を発揮できるような“尊重・互助・共生の社会”を築き上げることが求められている。そのためには、他者を差別しないという消極的な態度をとるだけでは不十分であり、自らの内なる美しい心に問いかけ、勇気を持って行動に反映する積極的な姿勢が不可欠である。
私たち高島市民は、“尊重・互助・共生の地域社会”の実現へ向けて、不断の努力を重ねることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権の実現に関し、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、人権の実現を推進するための基本となる事項を定めることにより、一人ひとりの人権の実現を目指す地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に住所または生活もしくは活動の拠点を置く者をいう。
(2) 事業者 市内で事業を営む個人、法人または団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市行政のあらゆる分野において、人権意識の高揚を図るための施策および人権の実現を目指す地域社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
(市民および事業者の責務)
第4条 市民および事業者は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる分野において、人権の実現を目指す地域社会づくりに寄与するように努めなければならない。
(人権施策基本方針)
第5条 市長は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 人権の実現を目指す地域社会づくりの基本理念
(2) 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。
(3) 相談支援体制の整備に関すること。
(4) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。
(5) その他人権施策を推進するために必要な事項
3 市長は、人権施策基本方針に関する施策の実施状況について、毎年度、高島市人権施策推進審議会に報告するものとする。
4 市長は、社会事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、人権施策基本方針を見直すものとする。
(人権施策基本方針との整合)
第6条 市は、市行政のあらゆる分野における施策の策定および実施に当たっては、人権施策基本方針との整合に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第7条 市は、人権施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係機関等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(教育および啓発活動の充実)
第8条 市は、あらゆる差別を許さない社会的環境の醸成および人権擁護意識の高揚を図るため、関係機関等と連携して、教育および啓発活動の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第9条 この条例の目的を達成するための重要事項を審議する機関として、高島市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、人権施策基本方針に関する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、人権の実現を目指す地域社会づくりに関する事項について審議する。
3 審議会は、委員16人以内で組織する。
4 委員は、人権に関し学識経験を有する者、人権問題に識見を有する者、各種団体等の代表者および市民から公募した者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略