○高島市未来へ誇れる環境保全条例施行規則

平成19年9月27日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持(第2条)

第2節 空き地等の適正な管理(第3条・第4条)

第3節 不法投棄等の禁止(第5条―第7条)

第4節 放置自動車の発生の防止および適正な処理(第8条―第18条)

第5節 動物の適正な飼養(第19条・第20条)

第3章 産業廃棄物処理業等に関する届出等(第21条)

第4章 特定施設等の設置に関する届出等(第22条―第25条)

第5章 土地の埋立て等に関する規制(第26条―第47条)

第6章 雑則(第48条―第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市未来へ誇れる環境保全条例(平成19年高島市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 環境の美化および保全

第1節 美観の保持

(環境保全措置勧告)

第2条 条例第21条に規定する勧告は、環境保全措置勧告書(様式第1号)により行うものとする。

第2節 空き地等の適正な管理

(空き地等適正管理措置勧告)

第3条 条例第23条に規定する勧告は、空き地等適正管理措置勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(空き地等適正管理措置命令)

第4条 条例第24条に規定する命令は、空き地等適正管理措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第24条に規定する命令による措置の期限は、前項の命令を発した日から起算して14日とする。

第3節 不法投棄等の禁止

(不法投棄されたごみ等の調査)

第5条 条例第26条第1項の調査は、不法投棄調査調書(様式第4号)により行うものとする。

(不法投棄原状回復等勧告)

第6条 条例第27条に規定する勧告は、不法投棄原状回復等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(不法投棄原状回復等命令)

第7条 条例第28条に規定する命令は、不法投棄原状回復等命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第28条に規定する命令による措置の期限は、前項の命令を発した日から起算して30日とする。

第4節 放置自動車の発生の防止および適正な処理

(放置となる期間)

第8条 条例第30条第1項に規定する相当の期間は、30日とする。

(放置自動車撤去警告書)

第9条 条例第31条第3項に規定する警告は、放置自動車撤去警告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第31条第3項に規定する規則で定める期間は、14日とする。

(放置自動車撤去勧告)

第10条 条例第32条に規定する勧告は、放置自動車撤去勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(放置自動車撤去命令)

第11条 条例第33条に規定する命令は、放置自動車撤去命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第33条に規定する命令による撤去の期限は、前項の命令を発した日から起算して30日とする。

(放置自動車移動表示)

第12条 条例第34条第2項に規定する放置自動車を移動した旨の表示は、放置自動車移動表示(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第34条第2項に規定する規則で定める期間は、14日とする。

(廃物自動車認定の告示)

第13条 条例第35条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車の形態等

(2) 放置自動車が放置されていた場所

(3) 放置自動車を保管のため移動した年月日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(廃物自動車の処分)

第14条 条例第36条に規定する処分の要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、犯罪に関係するものは除く。

(1) 市民の良好な生活環境に著しく支障を来たし、または支障を来たすおそれがある場合

(2) 公共的な機能に著しく支障を来たし、または支障を来たすおそれのある場合

(3) 緊急を要する場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(廃物認定外放置自動車の措置)

第15条 条例第37条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放置自動車の形態等

(2) 放置自動車が放置されていた場所

(3) 放置自動車を保管のため移動した年月日

(4) 放置自動車の保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(引取通知)

第16条 条例第39条に規定する通知は、放置自動車引取通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第39条に規定する通知による引取の期限は、前項の通知を発した日から起算して30日とする。

(返還手続)

第17条 条例第34条第1項または条例第37条第1項の規定により保管された放置自動車の所有者等は、当該自動車の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証明するものを提示するとともに、放置自動車受領書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(費用請求)

第18条 条例第40条に規定する費用の請求は、放置自動車費用請求書(様式第13号)により行うものとする。

第5節 動物の適正な飼養

(動物適正飼養等措置勧告)

第19条 条例第44条に規定する勧告は、動物適正飼養等措置勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(動物適正飼養等措置命令)

第20条 条例第45条に規定する命令は、動物適正飼養等措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第45条に規定する命令による措置の期限は、前項の命令を発した日から起算して14日とする。

第3章 産業廃棄物処理業等に関する届出等

(届出)

第21条 条例第46条第1項および第2項に規定する届出は、産業廃棄物の処理業等に関する届出書(様式第16号)により行うものとする。

第4章 特定施設等の設置に関する届出等

(公害防止措置勧告)

第22条 条例第52条に規定する勧告は、公害防止措置勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(公害防止措置命令)

第23条 条例第53条に規定する命令は、公害防止措置命令書(様式第18号)により行うものとする。

2 条例第53条に規定する命令による措置の期限は、前項の命令を発した日から起算して30日とする。

(特定施設等に関する事前説明)

第24条 条例第55条第1項の規定により地域住民に対し説明を行おうとする者は、次に掲げる事項を説明するものとし、その説明に対し出された意見には、誠意をもって対応しなければならない。

(1) 特定施設等の設置予定地

(2) 特定施設等の種類

(3) 特定施設等の構造

(4) 特定施設等の使用および管理の方法

(5) 公害防止の方法

(6) 発生ガス、汚水、廃液、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの処理の方法

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第55条第2項の規定により地域住民に対し説明を行おうとする者は、次に掲げる事項のうち該当する事項を説明するものとし、その説明に対し出された意見には、誠意をもって対応しなければならない。

(1) 特定施設等の構造の変更内容

(2) 特定施設等の使用および管理方法の変更内容

(3) 発生ガス、汚水、廃液、ばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの処理方法の変更内容

(4) 特定施設等を設置する工場または事業場の名称および所在地の変更内容

(5) 特定施設等の使用の廃止内容

(6) その他市長が必要と認める事項

(届出)

第25条 条例第56条第1項および第2項に規定する届出は、特定施設等に関する届出書(様式第19号)により行うものとする。

第5章 土地の埋立て等に関する規制

(埋立て等の許可)

第26条 条例第60条第2項第2号に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 西日本高速道路株式会社

(2) 労働者健康福祉機構

(3) 水資源機構

(4) 都市再生機構

(5) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 環境再生保全機構

(7) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

(8) 空港周辺整備機構

(9) 日本下水道事業団

(10) 中小企業基盤整備機構

(11) 雇用・能力開発機構

(12) 緑資源機構

(13) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(14) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社

(16) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(17) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(18) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める公法人

(事前説明等)

第27条 条例第60条第1項の許可を受けようとする者は、条例第59条第5項の規定に基づき、その許可申請を行う日までに、当該申請の内容について、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該申請に係る区域の場所、事業規模等を勘案し、市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 隣地の所有者、周辺住民等に対し事前に説明を行い、その説明に対し出された意見には、誠意を持って対応すること。

(2) 土砂等による土地の埋立て等施工予定計画掲示板(様式第20号)および土砂等の搬入経路掲示板(様式第21号)を、事業区域の見やすい場所に15日以上設置すること。

(事前協議)

第28条 条例第60条第1項の許可を受けようとする者は、その許可申請を行う日までに市長と事前協議を行うことができる。

2 前項の事前協議は、埋立て等事前協議書(様式第22号)により行うものとする。

3 前項の事前協議書には、次に掲げる書類および図面を添付するものとする。

(1) 条例第61条第2項に規定する書類のうち、市長が必要と認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類および図面

(関係機関との協議)

第29条 条例第60条第1項の許可を受けようとする者は、土砂等の搬入経路について、必要に応じて道路管理者、所轄警察署その他関係機関と協議するものとする。

2 条例第60条第1項の許可を受けようとする者は、事業区域内から発生する雨水等を既設排水施設に放流する場合は、必要に応じて排水施設の管理者等と協議するものとする。

(許可の申請)

第30条 条例第61条第1項に規定する申請書は、埋立て等許可申請書(様式第23号)とする。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の申請書および添付書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(許可または不許可の処分)

第31条 市長は、条例第61条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、許可または不許可を決定し、その旨を埋立て等(許可・不許可)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(土砂等の安全基準)

第32条 条例第62条第1号に規定する規則で定める安全基準は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の第1の1に規定する環境基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、土砂等を市内で採取し、かつ、現地調査等を行った結果、土壌汚染のおそれがないと認めるときは、土砂等の安全基準に適合しているものとして取り扱うことができる。

(施工基準)

第33条 条例第62条第3号に規定する規則で定める施工基準は、別表のとおりとする。

(開始の届出)

第34条 条例第64条に規定する開始の届出は、埋立て等開始届出書(様式第30号)により行うものとする。

(災害等の報告)

第35条 許可事業者は、埋立て等の施工中、事業区域に現場管理者を常駐させ、埋立て等の施工に支障を及ぼす災害、作業員の身体に損傷を生じた災害または第三者に損害を与えた災害が発生したときは、応急処置等必要な措置を講じるとともに、災害の発生原因およびその経過、被害の状況等について、速やかに市長に報告しなければならない。

(変更の事前説明等および事前協議)

第36条 第27条および第28条の規定は、条例第66条第1項に規定する変更の許可について準用する。ただし、条例第61条第1項第1号第7号および第8号に掲げる事項の変更については、この限りでない。

2 前項の規定により準用する第28条の規定に基づき行う変更の許可の事前協議は、埋立て等変更許可事前協議書(様式第31号)により行うものとする。

3 第29条の規定は、条例第66条第1項に規定する変更の許可について準用する。

(変更の許可申請・届出)

第37条 条例第66条第1項に規定する変更の許可を受けようとする許可事業者は、埋立て等変更(許可申請・届出)(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第66条第1項ただし書で定める軽微な変更は、条例第61条第1項第1号第7号および第8号に掲げる事項とする。

3 前2項の埋立て等変更(許可申請・届出)書には、変更事項について市長が認める書類を添付しなければならない。

4 埋立て等変更(許可申請・届出)書および添付書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(変更の許可または不許可の処分)

第38条 市長は、条例第66条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の許可または不許可を決定し、その旨を埋立て等変更(許可・不許可)決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第39条 条例第67条第2項に規定する承継の届出は、許可事業承継届出書(様式第34号)により行うものとする。

(表示板)

第40条 条例第69条に規定する表示板は、埋立て等施工表示板(様式第35号)とする。

(埋立て等改善勧告)

第41条 条例第70条に規定する勧告は、埋立て等改善勧告書(様式第36号)により行うものとする。

(埋立て等改善命令)

第42条 条例第71条および条例第75条第2項に規定する改善の命令は、埋立て等改善命令書(様式第37号)により行うものとする。

2 条例第71条および条例第75条第2項に規定する命令による改善の期限は、前項の命令を発した日から起算して30日とする。

(許可の取消)

第43条 条例第72条に規定する許可の取消しは、埋立て等許可取消通知書(様式第38号)により行うものとする。

(中止命令)

第44条 条例第73条に規定する中止の命令は、埋立て等中止命令書(様式第39号)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第45条 条例第74条に規定する原状回復および措置の命令は、埋立て等原状回復(措置)命令書(様式第40号)により行うものとする。

2 条例第74条に規定する命令による原状回復および措置の期限は、前項の命令を発した日から起算して30日とする。

(中止または完了の届出)

第46条 条例第75条第1項に規定する中止または完了の届出は、埋立て等完了(中止)届出書(様式第41号)により行うものとする。

2 条例第75条第1項の規則で定める日は、埋立て等を中止し、または完了した日から起算して10日とする。

(安全基準不適合の場合の措置)

第47条 市長は、条例第76条第1項に規定する検査の結果、安全基準に不適合の項目が認められたとき、その旨を県関係機関に通報するものとする。

2 条例第76条第2項に規定する埋立て等停止および原状保全の命令は、埋立て等停止(原状保全)命令書(様式第42号)により行うものとする。

3 条例第76条第3項に規定する土砂等撤去および土壌汚染防止の命令は、土砂等撤去(土壌汚染防止)命令書(様式第43号)により行うものとする。

4 前2項に規定する命令による措置の期限は、それぞれ当該命令を発した日から起算して30日とする。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第48条 市長は、条例第79条に規定する報告を求めるときは、事業者に対し、報告徴収通知書(様式第44号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた事業者は、事実報告書(様式第45号)により報告するものとする。

(身分証明書)

第49条 条例第80条第2項に規定する証明書の様式は、身分証明書(様式第46号)とする。

(公表の方法)

第50条 条例第81条に規定する公表は、市広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他)

第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(高島町生活環境の保全に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高島町生活環境の保全に関する条例施行規則(平成15年高島町規則第9号)

(2) 安曇川町住みよい環境の保護に関する条例施行規則(平成5年安曇川町規則第25号)

(3) 今津町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和51年今津町規則第4号)

(4) 新旭町あき地に繁茂する雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和55年新旭町規則第7号)

(令和2年3月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

土砂等による土地の埋立て等の施工基準

基本的事項

1 安全対策

(1) 事業区域内に、みだりに人が立入ることのないよう対策が施されていること。

(2) 出入口は、原則として1ヵ所とし、施錠できるものとすること。

(3) 保安距離は、事業規模に応じて必要な距離を確保すること。

2 周辺対策

(1) 事業の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出により、周辺住民に被害および迷惑を及ぼすことのないよう努めること。

(2) 隣接住民、隣接地所有者等との協議を行うこと。

3 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、早朝および夜間の搬入等は行わないこと。

(2) 日曜日、祝祭日および年末年始は原則として作業を行わないこと。

(3) 事業施行中に緊急を要する作業が発生したときは、搬入経路の沿道および周辺住民の理解を得た後作業を行うこと。

4 交通対策

(1) 搬入経路については、必要に応じて道路管理者と協議すること。

(2) 搬入経路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講じること。

(3) 交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等必要な措置を講じること。

5 事故対策

(1) 市民の生命および財産に対する危害、迷惑等を防止するため、必要な措置を講じること。

(2) 地上および地下工作物、井戸水等に損失を与え、またはその状態を阻害することのないよう必要な措置を講じること。

(3) 埋立て等施工中、人身に損傷を与えた事故または第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急の処置を講じるとともに、事故の発生原因、被害の状況等を速やかに市長に報告すること。また、事業主および関係者は、その解決に責任をもって当たること。

6 記録写真

事業全般にわたって、事業着手前、中間、事業完了時の写真撮影を行い、事業完了後市長に提出すること。

7 その他

境界杭を作業により移動する必要が生じた場合は、必ず両関係者立会いのうえ控え杭を設置し、作業完了後復元すること。

技術的事項

1 埋立ておよび盛土

(1) 盛土の施工においては、のり面勾配を30度以下とすること。

(2) 埋立ておよび盛土の施工においては、厚さ20~30cmごとに、層状に繰返し締固めをすること。

(3) 埋立ておよび盛土の施工においては、土地条件を把握し、必要な対策を講じること。また、地盤に草木等があるときは、すべて伐採除根すること。

(4) 直高3m以上の盛土については、3mごとに幅1m以上の小段を設けるとともに危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

(5) 小段および土羽尻には、表面排水処理ができるようにすること。

(6) のり面の崩壊を防止するため、芝張り、モルタルの吹き付け等を行うこと。

(7) のり面上部の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向に勾配を設けること。

2 排水施設

(1) 埋立て等を施工する場合には、雨水およびその他の地表水を適切に処理すること。

(2) 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水およびその他の地表水を支障なく流下させることができるようにすること。

3 調整池

事業区域の規模、下流の排水状況等を勘案し、必要に応じて設置すること。

4 擁壁

埋立て等で設置する擁壁は、土圧に耐えられる構造とすること。

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高島市未来へ誇れる環境保全条例施行規則

平成19年9月27日 規則第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成19年9月27日 規則第63号
令和2年3月30日 規則第11号