○高島市環の郷教育特区学校審議会規則
平成19年8月23日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第5条の規定に基づき、高島市環の郷教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 高島市附属機関設置条例別表に規定する審議会の担任する事務の細目については、次に掲げる事項の調査および審議とする。
(1) 学校の設置および廃止ならびに設置者の変更に関すること。
(2) 重要な学則の変更に関すること。
(3) 学科および教育課程の種類の変更に関すること。
(4) 学校の閉鎖の命令に関すること。
(5) 学校の設備、授業その他の事項の変更命令に関すること。
(6) 学校の運営状況の評価に関すること。
2 審議会は、前項に掲げるもののほか、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公立または私立の高等学校関係者
(3) 高島市教育委員会の委員
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長および副会長)
第4条 審議会に会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。