○高島市JR湖西線を活用した集客・交流創造事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、JR湖西線の利用の促進を図るため、JR湖西線を活用した集客・交流創造事業を実施する団体(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 収支決算書(様式第5号)

(3) その他参考となる書類

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成20年4月21日告示第68号)

平成20年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率および限度額

補助対象事業者

市内のJR湖西線各駅を拠点として実施する観光客を誘致する事業

次に掲げる経費の合計額

(1) 広告宣伝費

(2) 市内の観光情報提供費

(3) 市内の駅と主要観光地等を結ぶ巡回バスの運行費

(4) その他市長が必要と認める経費

10分の5以内(限度額2,000千円)

社団法人びわ湖高島観光協会

JR湖西線の利用の促進および増進に資する事業

市長が必要と認める経費

10分の10以内

鉄道を活かした湖西地域振興協議会

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高島市JR湖西線を活用した集客・交流創造事業費補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第74号

(平成20年4月21日施行)