○高島市地価公示図書閲覧要綱
平成19年4月9日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)および地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所および閲覧場所)
第2条 地価公示図書の設置場所は、土木交通部交通景観政策課ならびに新旭振興室および各支所ならびに各高島市立図書館とし、閲覧場所は、係員の指示する場所とする。
(閲覧日および閲覧時間)
第3条 地価公示図書の閲覧日は、市の休日(高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)に規定する市の休日をいう。)を除いた日とし、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、各高島市立図書館における地価公示図書の閲覧日は、高島市立図書館の管理運営に関する規則(平成19年高島市教育委員会規則第3号)に規定する休館日を除いた日とし、閲覧時間は、同規則に規定する開館時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、地価公示図書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に閲覧に供さない日を設け、または閲覧時間を変更することができる。この場合において、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧期間)
第4条 地価公示図書の閲覧期間は、当該地価公示図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧料金)
第5条 地価公示図書の閲覧に係る料金は、無料とする。
(閲覧上の注意)
第6条 地価公示図書の閲覧をしようとする者は、地価公示図書の閲覧場所から持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) 係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を損傷し、または損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認められる者
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、地価公示図書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成19年4月9日から適用する。
改正文(平成20年4月1日告示第60号)抄
平成20年4月1日から適用する。