○高島市立図書館の管理運営に関する規則

平成19年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立図書館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第121号)第6条の規定に基づき、市立図書館(以下「図書館」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、別表に定めるとおりとする。

(開館時間の変更等)

第4条 前2条の規定にかかわらず、蔵書点検その他館長が必要と認めるときは、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に開館もしくは休館することができる。

(利用の制限)

第5条 館長が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者は、図書館に入館することができない。

2 前項に定めるもののほか、館長は図書館の秩序を維持するため、利用者に対し必要な指示を与え、または退館を命ずることができる。

3 館長は、この規則または館長の指示に従わない者に対し、図書館内の資料および施設の利用を制限することができる。

(図書館資料の個人利用)

第6条 図書、雑誌、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を館外において利用しようとする者または視聴覚資料もしくはインターネット端末装置(以下「端末装置」という。)を館内において利用しようとする者は、高島市立図書館利用登録申請書(個人用)(様式第1号)を提出し、高島市立図書館利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用カードは、次の各号のいずれかに該当する者で、その資格を証明できる書面を提示して利用登録を行った者(以下「個人登録者」という。)に交付する。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に勤務または通学する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、館長が適当と認める者

3 館内において視聴覚資料または端末装置を利用しようとする者は、利用カードを提示して館長に申し出なければならない。

4 端末装置の利用者が検索した情報のうち、館長が認める情報については印刷することができるものとし、その費用は利用者の負担とする。

5 個人登録者は、氏名、住所その他申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

6 個人登録者は、利用カードが不要となったとき、または利用登録の資格を有しなくなったときは、利用カードを速やかに返納しなければならない。

(個人利用の期間および冊数)

第7条 個人登録者への図書館資料の貸出し期間は2週間以内とし、1人が同時に貸出しを受けることができる冊数は30冊以内とする。ただし、視聴覚資料の貸出し期間については1週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる点数は5点以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(図書館資料の団体利用)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、高島市立図書館利用登録申請書(団体用)(様式第3号)を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。

2 利用カードは、館長が適当と認める団体で利用登録を行った団体(以下「登録団体」という。)に交付する。

3 登録団体は、団体名、代表者名、団体の所在地その他申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 登録団体は、利用カードが不要となったときは、利用カードを速やかに返納しなければならない。

(団体利用の期間および冊数)

第9条 登録団体への図書館資料の貸出し期間は1か月以内とし、1団体が同時に貸出しを受けることができる冊数は50冊以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用カードの紛失等)

第10条 登録者および登録団体(以下この条において「登録者等」という。)は、利用カードを紛失したときは、館長に速やかに届け出なければならない。

2 登録者等は、利用カードを他人または他団体に譲渡し、もしくは貸与してはならない。

3 利用カードが登録者等以外のものによって使用され、損害が生じた場合において、登録者等にその責任があるときは、登録者等がその損害を賠償するものとする。

4 登録者等は、利用カードを破損または紛失したときは、再交付を受けることができる。この場合の費用は登録者等の負担とする。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館利用者が、図書館資料を複写しようとするときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、当該資料の複写を行うことができる。この場合において、当該複写により著作権法上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負うものとする。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

3 複写をする際に原本の解体を必要とするものその他館長が不適当と認めたものは、複写することができない。

(弁償の義務)

第12条 図書館資料または施設、設備もしくは備品に損害を与えた者は、速やかに文書でその旨を館長に届け出るとともに、館長の指示に従い、損害の程度に応じて、現品または現品同様の市場価格をもって弁償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 館長は、図書館資料を期間内に返却せず、かつ、返却の督促にも応じない者について前項の規定を適用することができる。

(貸出しの制限)

第13条 図書館資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、次に掲げる資料については、貸出しを制限することができる。

(1) 新聞および新着の雑誌

(2) 貴重な図書館資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指定する図書館資料

2 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、一定の期間図書館資料の貸出しならびに視聴覚資料および端末装置の館内利用を停止することができる。

(1) 事実を偽って利用カードの交付を受けたとき。

(2) 利用カードを不正に使用したとき。

(3) 前条に規定する弁償を行わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従わないとき。

(寄贈および寄託)

第14条 図書館資料の寄贈または寄託の申し出があったときは、教育委員会は、これを受贈し、または受託することができる。

2 図書館資料を寄贈または寄託しようとする者は、図書寄贈(寄託)申出書(様式第4号)により教育委員会に申し出るものとする。ただし、教育委員会が申出書の提出を不要と認めるときは、これを省略することができる。

3 教育委員会は、寄贈された資料の廃棄、亡失または破損等について、その責任を負わない。

4 教育委員会は、災害、盗難などによる受託資料の亡失または破損等について、その責任を負わない。

(会議室等の使用)

第15条 会議室等は、図書館の活動を推進させる目的で開催する会議、催し等に使用することができる。

2 会議室等を使用しようとする者は、高島市立図書館会議室等使用申込書(様式第5号)を使用日の7日前までに提出し、館長の許可を得なければならない。

3 館長は、前項の申込書が提出されたときは、その内容を審査し、使用の可否を決定するものとする。この場合において、施設の管理運営上支障があると認めるときは、当該申込みを不許可とし、または使用の許可に条件を付けることができる。

(報告)

第16条 館長は、図書館の管理運営状況について、その概要を毎年度終了後1か月以内に教育長に報告しなければならない。

(帳簿)

第17条 館長は、図書館の施設および備品の適正な管理保全を図るため、必要な帳簿を備えておかなければならない。

(館長の専決事項)

第18条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 図書館資料の選定、収集および廃棄に関すること。

(2) 図書館資料等の弁償、修繕の指示および点検に関すること。

(3) その他軽易な事項

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(高島市立マキノ図書館管理運営規則等の廃止)

2 高島市立マキノ図書館管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第26号)、高島市立今津図書館管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第27号)、高島市立安曇川図書館管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第28号)および高島市立朽木図書サロン管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市立マキノ図書館管理運営規則、高島市立今津図書館管理運営規則、高島市立安曇川図書館管理運営規則および高島市立朽木図書サロン管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月27日教委規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月25日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月26日教委規則第10号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和6年11月20日教委規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

マキノ図書館

新旭図書室

朽木図書サロン

高島図書室

(1) 月曜日および火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日または日曜日に当たる場合を除く。

(3) 毎月第1木曜日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

今津図書館

安曇川図書館

(1) 月曜日および火曜日

(2) 毎月第1木曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

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高島市立図書館の管理運営に関する規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成26年8月27日 教育委員会規則第7号
平成26年11月25日 教育委員会規則第8号
平成28年8月26日 教育委員会規則第10号
令和6年11月20日 教育委員会規則第11号