○高島市舟溜り施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第35号

(危険物等の荷役許可申請)

第2条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、高島市舟溜り危険物等荷役許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、高島市舟溜り危険物等荷役許可(不許可)(様式第2号)により通知するものとする。

(危険物等の種類)

第3条 条例第6条第3項の危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(舟溜り施設の使用許可申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、高島市舟溜り施設使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、高島市舟溜り施設使用許可(不許可)(様式第4号)により通知するものとする。

(入出港の届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、高島市舟溜り入出港届(様式第5号)によるものとする。

(組合員の漁船の届出)

第6条 条例第12条第2項の規定による届出は、高島市舟溜り組合員の漁船届(様式第6号)によるものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危険物等の種類

区分

内容

爆発物

(1) 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類)

(2) 雷酸塩類(雷こうの種類)

(3) 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤

(4) ニトログリセリンおよびこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類)

(5) 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)および硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類)

(6) 実包、空包および薬筒の類

(7) 火薬または爆薬を装てんした弾丸および信管

(8) 煙火その他火薬または煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。)

(9) 圧縮ガスの類

その他の危険物

(1) 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類

(2) セルロイド

(3) 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

(4) カリュウム、ナトリウム、マグネシュウム、過酸化カリ、過酸化ソーダー

(5) リン化カルシュウム、カーバイト、生石灰

(6) エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油

(7) 濃硫酸、濃硝酸

(8) その他「エーベル」または「ベンスキー」閉そく発災試験器を用い101.3ミリバールの気圧において、摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

(1) じんあい

(2) 汚物

(3) 腐敗物

(4) その他衛生上有害と認められるもの

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高島市舟溜り施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第35号

(平成19年4月1日施行)