○高島市舟溜り施設の設置および管理に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市舟溜り施設の設置および管理に関する条例(平成19年高島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
危険物等の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | (1) 火薬類(有煙火薬、無煙火薬等の類) (2) 雷酸塩類(雷こうの種類) (3) 起爆の用途に供する窒化物(窒化鉛の類)その他起爆剤 (4) ニトログリセリンおよびこれを主とする爆発薬(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビクリン酸の類) (5) 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩素酸カリ、過塩素酸アンモニヤの類)および硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニヤの類) (6) 実包、空包および薬筒の類 (7) 火薬または爆薬を装てんした弾丸および信管 (8) 煙火その他火薬または煙薬を用いた火工品(普通がん具用火工品を除く。) (9) 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | (1) 原油、揮発油、灯油、軽油、重油その他の石油類 (2) セルロイド (3) 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 (4) カリュウム、ナトリウム、マグネシュウム、過酸化カリ、過酸化ソーダー (5) リン化カルシュウム、カーバイト、生石灰 (6) エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トルオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、テレビン油 (7) 濃硫酸、濃硝酸 (8) その他「エーベル」または「ベンスキー」閉そく発災試験器を用い101.3ミリバールの気圧において、摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | (1) じんあい (2) 汚物 (3) 腐敗物 (4) その他衛生上有害と認められるもの |