○高島市舟溜り施設の設置および管理に関する条例
平成19年3月29日
条例第34号
(設置)
第1条 漁業の振興に資するため、舟溜り施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新川舟溜り | 高島市新旭町針江地先 |
針江大川舟溜り | 高島市新旭町針江地先 |
生水川舟溜り | 高島市新旭町藁園地先 |
新堀舟溜り | 高島市安曇川町北船木地先 |
南船木舟溜り | 高島市安曇川町南船木地先 |
堀川舟溜り | 高島市安曇川町四津川地先 |
(施設の区域)
第3条 市長は、前条に規定する施設の区域を告示するものとする。
(施設の保全)
第4条 施設に立ち入る者は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷する行為その他施設の機能を妨げる行為
(2) 施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害する行為
(3) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物をみだりに放置する行為
(4) その他施設の維持運営に支障をきたす行為
(施設の秩序維持)
第5条 市長は、施設の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、停泊、停留またはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶等(人または貨物を積載し、自航、えい航を問わず、水面を移動するために用いられる物をいう。以下同じ。)の所有者または占有者(以下「所有者等」という。)に対し、当該船舶等の移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(船舶等の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶等は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 市長は、施設の水域における漂流物、沈没物その他の物件または施設の陸域に放置された物件が施設の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者等に対し、その除去を命ずることができる。
(使用の許可等)
第8条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合は、施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用の許可の取消し等)
第9条 市長は、施設の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 詐欺その他不正の行為によって使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 使用の許可の条件に違反したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料等)
第10条 市長は、施設を使用する者から別表に掲げる使用料を徴収する。
2 市長は、公益上その他特別の事情があると認める者に対しては、前項の使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(入出港届)
第12条 船舶等は、施設に入港したとき、または当該施設を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、市内の漁業協同組合に所属する組合員の所有する船舶等で漁業の用に供するもの(次項において「組合員の漁船」という。)ならびに監視船、整備船その他公務に従事する船舶等については、この限りでない。
2 前項に規定する漁業協同組合の長は、毎年度当初、当該年度に施設に入港しようとする組合員の漁船の船名、トン数等をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(原状回復または損害の賠償)
第13条 故意または過失により施設を損壊し、または滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第7条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条の規定に違反した者
(5) 第12条の規定に違反した者
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
舟溜り施設使用料
種類 | 単位 | 金額 |
停けい泊 | 総トン数1トン1日当たり | 50円 |
備考
1 単位のうち、1トン未満の端数、1日に満たない端数があるときは、それぞれ1トン、1日とする。
2 第12条に規定する組合員の漁船については、無料とする。