○高島市農畜産振興事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、高品質な農産物の生産および観光農業の推進を図るため、農業生産者、農業協同組合、集落農業組合等(以下「補助事業者」という。)が行う農畜産の振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助率、事業主体等は、別表に定めるところによるものとし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、たかしま野菜等生産拡大事業のうち産地としての定着を目的に行う1カ所5アール以上の果樹全般の新植または改植に要する経費、学校給食野菜供給拡大事業に係る経費およびオリーブ産地化促進事業に係る経費に対する補助金の額は、10円未満の端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(1) 事業実施計画(実績)書(様式第6号)
(2) 事業実施計画(実績)明細書(様式第7号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(2) 前号の規定に関わらず、国および県の補助事業については、当該補助事業実施要綱等の規定によるものとする。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、様式第8号により市長に報告しなければならない。この場合において、市長は補助事業者に対し当該消費税仕入控除税額の全部または一部を市へ納付させることができる。
(事業の着手)
第5条 事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、国および県の補助事業において国および県の補助事業実施要綱等の規定により認められている場合その他市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第5号)
(3) その他参考となる書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(高島市農畜水産関係事業補助金交付要綱の廃止)
2 高島市農畜水産関係事業補助金交付要綱(平成18年高島市告示第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市農畜水産関係事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
改正文(平成19年10月16日告示第180号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年2月7日告示第7号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年4月1日告示第44号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年12月3日告示第175号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成21年9月17日告示第136号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年1月7日告示第3号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年8月2日告示第121号)抄
平成22年度分の助成金から適用する。
改正文(平成23年4月1日告示第68号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年7月1日告示第90号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年5月1日告示第97号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年7月1日告示第133号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年8月1日告示第139号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年12月22日告示第186号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年10月18日告示第134号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(平成31年1月10日告示第18号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助対象経費 | 補助率等 | 事業主体 | |
農作物獣害防止対策事業 | 獣害防止対策のために必要な経費 | (1) 防護柵(電気柵、防除網および簡易防護柵)および猿用恒久電気柵の設置に要する材料費(1箇所当たり受益者が2戸以上で受益面積が50アール以上のものに限る。) | 3分の2以内(限度額は、1m当たり1,200円とする。) ただし、猿用恒久電気柵については10分の10以内(限度額は、1m当たり4,000円とする。) | 区、集落農業組合または農業者で構成する団体 |
(2) 捕獲わな(わな猟免許取得者の利用に係るものに限る。)の購入費 | 2分の1以内(限度額は30,000円とする。) | |||
(3) 有害鳥獣を追い払うために必要な動物駆逐用煙火類その他の資材の1年度における購入経費 | 10分の8以内(限度額は、1年度当り60,000円とする。) | |||
地域貢献農業者支援リース事業 | 地域貢献活動を行うために必要な機械(汎用性のあるものは除く。)をリース会社から借り受ける経費(ただし、8年を超える期間については、補助の対象としない。) | 4分の1以内(限度額は、個人経営者にあっては250万円、法人および特定農業団体にあっては500万円とする。) | 認定農業者 、特定農業法人または特定 農業団体 | |
たかしま野菜等生産拡大事業 | 安全安心な野菜や果実(樹)および林産物等園芸特産品目を安定供給するために、新たに施設等を整備するのに必要な経費とする。ただし第1号については、園芸施設共済等の引受対象施設の整備の場合は、園芸施設共済または民間事業者が提供する保険への加入見込みがあること。 | (1) 50m2以上のパイプハウスの整備に要する経費 | 総事業費における自己負担額の2分の1以内(ただし、補助上限額は、1m2当り3,750円とし、限度額は、1事業主体当たり150万円とする。) | 生産農家、農業協同組合または農業者で構成する団体。ただし、第4号については生産農家を除く。 |
(2) 施設園芸において、少量土壌培地耕等先進技術の導入に要する経費 | 総事業費における自己負担額の2分の1以内(ただし、補助上限額は、1m2当り2,500円とし、限度額は、1事業主体当たり150万円とする。) | |||
(3) 産地としての定着を目的に行う1カ所5アール以上の果樹全般の新植または改植に要する経費 | 総事業費における自己負担額の3分の1以内(ただし補助上限額は、1m2当り100円とする。) | |||
(4) 野菜栽培機械化の整備に要する経費 | 総事業費における自己負担額の2分の1以内(限度額は、1事業主体当たり50万円とする。) | |||
学校給食野菜学校給食野菜供給拡大事業 | 学校給食向け野菜の生産を行い、学校給食センターへの供給拡大に要する経費 | 学校給食用野菜の供給した量(重量ベース)に対して品目ごとに別途提示する基準単収で換算した総面積に対し、10アール当たり3万円以内 | 学校給食用野菜の供給を受注する生産者や生産組織、農業協同組合等の団体 | |
オリーブ産地化促進事業 | 中山間地域等における新たな付加価値の高い農産物の生産を振興し、地域の活性化につながる取り組みを推進するために必要な経費 | オリーブの産地化を推進するため、生産・加工・販売を目指す活動に要する経費 | 対象経費の10分の10以内で、予算の範囲内とする | 生産者、農業協同組合、観光協会、商工会、企業、県市等で構成された協議会で市長が認めた団体 |
国および県の補助事業 | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの |