○高島市国民健康保険出産育児一時金の受領委任払に関する取扱要綱
平成19年3月19日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市国民健康保険給付規則(平成19年高島市規則第15号。以下「規則」という。)第2条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給方法の特例として、出産育児一時金の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「受領委任払」とは、高島市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の受領に関する権限を委任払取扱機関に委任することにより、当該委任払取扱機関に対し市が当該出産育児一時金を支払うことをいう。
2 この告示において「委任払取扱機関」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関および医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関」という。)であって、受領委任払に関し同意した医療機関をいう。
(適用の対象)
第3条 受領委任払の適用の対象は、規則第2条に規定する出産であって、その出産に係る医療機関から受領委任払に関し同意を得たものとする。
(適用の対象者)
第4条 受領委任払を利用することができる者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 市の国民健康保険税を滞納していない者または滞納の解消が見込まれる者
(2) 委任払取扱機関から、その出産に関し受領委任払の同意を得られた者
(適用の申請および決定)
第5条 受領委任払の適用を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高島市国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支払)
第7条 市長は、前条に係る出産育児一時金の支給の決定をしたときは、委任払取扱機関に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、その出産に要した費用の請求額が当該出産育児一時金の支給額に満たない場合は、その請求額を受領委任払の額とし、残額については適用者に支払うものとする。
(辞退の届出)
第8条 適用者は、受領委任払を辞退するときは、高島市国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 適用者は、委任払取扱機関を変更しようとするときは、高島市国民健康保険出産育児一時金受領委任払適用辞退届を市長に提出したうえで、新たに第5条第1項に規定する申請を行わなければならない。
(1) 出産日前に高島市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 前条に規定する変更の届出を行わず出産したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により適用の承認を受けたと認められたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、出産育児一時金の受領委任払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成21年10月14日告示第140号)抄
平成21年10月1日から適用する。