○高島市国民健康保険給付規則
平成19年3月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 高島市国民健康保険の保険給付については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)および高島市国民健康保険条例(平成17年高島市条例第169号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(出産育児一時金の支給)
第2条 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金(以下この条において「出産育児一時金」という。)は、その出生児ごとに支給する。
2 前項に規定する支給の対象は、妊娠12週以上の出産(生産、死産を問わない。)で、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)または死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)に基づき届出があったものとする。
4 前項本文の場合において、その出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する医学的管理の下における出産であることを証明する書類の添付があったときは、条例第5条第1項ただし書の規定により1万2千円を加算する。
(葬祭費の支給)
第3条 条例第6条第1項に規定する葬祭費(以下この条において「葬祭費」という。)は、死亡者ごとに支給する。
2 前項に規定する支給の対象は、法に基づき届出があったもので、かつ、葬祭または葬祭に準ずるものが行われたものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、高島市国民健康保険の保険給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用期間)
4 高島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年高島市条例第28号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
付則(平成19年10月1日規則第64号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第44号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年10月1日規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日規則第61号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(令和2年5月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年9月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月23日規則第52号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月10日規則第18号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和4年9月22日規則第35号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年12月7日規則第38号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市国民健康保険給付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。