○高島市国民健康保険条例

平成17年1月1日

条例第169号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関または保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関または保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定に該当する場合にあっては、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない金額を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、または例による場合を含む。次条第2項において同じ。)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上または保険給付のために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上または保険給付のために必要な事業

3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

(国民健康保険税)

第10条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、一般会計に属する財産に準じて管理する。

(雑則)

第12条 本条例に定めるもののほか、国民健康保険に関し必要な事項は別に定める。

(罰則)

第13条 市は、世帯主が法第9条第1項もしくは第9項の規定による届出をせず、もしくは虚偽の届出をした場合または同条第3項もしくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第14条 市は、世帯主または世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 市は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町国民健康保険条例(昭和34年マキノ町条例第10号)、今津町国民健康保険条例(昭和34年今津町条例第6号)、朽木村国民健康保険条例(昭和40年朽木村条例第4号)、安曇川町国民健康保険条例(昭和29年安曇川町条例第33号)、高島町国民健康保険条例(昭和34年高島町条例第2号)または新旭町国民健康保険条例(昭和41年新旭町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者または被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したときまたは発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、付則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月29日条例第93号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した被保険者について適用し、施行日の前日までに死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第8号)

この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年規則第29号で令和5年5月7日まで適用する。)

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

高島市国民健康保険条例

平成17年1月1日 条例第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 条例第169号
平成18年9月29日 条例第93号
平成20年3月24日 条例第15号
平成20年12月25日 条例第46号
平成21年9月30日 条例第27号
平成22年9月28日 条例第34号
平成23年3月30日 条例第3号
平成26年12月22日 条例第54号
平成27年3月27日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第10号
令和2年5月14日 条例第28号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年12月21日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第1号