○高島市私立認可保育園施設整備等補助金交付要綱
平成19年3月14日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は、保育園等における小学校就学前の保育環境の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育園、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業の用に供する施設(以下「小規模保育事業所」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項または第17条第1項の規定に基づく認定こども園の施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱において補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
(3) その他市長が認める者
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業および経費ならびに補助金の額または補助率は、別表に定めるところによる。
(協議書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長が別に定める日までに高島市私立認可保育園施設整備補助金協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があるときは、前項の規定により協議を受けた内容について、変更させることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事等見積書
(4) 経費明細書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業に着手したときは、工事(委託業務)着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 工事等精算設計書
(4) 経費明細書
(5) 請負契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年8月1日告示第124号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年6月3日告示第60号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年11月29日告示第161号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年5月16日告示第96号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年3月3日告示第27号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年11月30日告示第181号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額または補助率 |
1 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下この表において「就学前教育・保育施設交付金要綱」という。)または滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日付け滋子青第1105号。以下「県緊急整備補助金要綱」という。)に定める事業 | 就学前教育・保育施設交付金要綱別表または県緊急整備補助金要綱別添による交付対象経費 | 就学前教育・保育施設交付金要綱または県緊急整備補助金要綱の規定により算出した対象経費の額に4分の3を乗じて得た額を限度とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 補助対象事業者が所有する通園バスで児童の送迎を行う場合において、通園バスの更新を行う事業 | 老朽化等の理由により、通園バスの更新を行う事業 | 補助基準額は、1台当たり5,000,000円を限度とし、補助率は10分の10以内とする。 (ただし、寄付金等の収入がある場合は控除した額とする。) |
児童数の増加その他の理由により、通園バスの買い替えを行う事業 | 補助基準額は、1台当たり5,000,000円を限度とし、補助率は10分の5以内とする。 (ただし、寄付金等の収入がある場合は、補助基準額から控除する。) |