○高島市出納員規則

平成19年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令または条例に定めるもののほか、市の出納員およびその他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置)

第2条 出納員を置く課等およびこれらに充てるべき職は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に置くことができる。

2 前項に規定する職にある者は、当該職にある間は、別に辞令を発せられることなく、出納員に命ぜられたものとする。

(その他の会計職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員は、分任出納員および経理員とする。

2 分任出納員は、出納員が指名する職員とし、指名された職員は、その指名が解かれるまでの間は、別に辞令を発せられることなく、分任出納員に命ぜられたものとする。

3 分任出納員は、現金の出納および保管に関する事務を取り扱う。

4 経理員は、会計課に勤務する職員のうち出納員および分任出納員となる者以外の者をもって充て、その職を離れるまでの間は、別に辞令を発せられることなく、経理員に命ぜられたものとする。

5 経理員は、会計管理者の事務のうち現金の出納および保管以外の会計事務を取り扱う。

(併任)

第4条 市長の事務部局以外の職員が第2条の規定により出納員に任命されたとき、または第3条の規定により分任出納員に指名されたときは、第2条第1項に規定する職または第3条第2項に規定する職にある間は、当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(事務の委任)

第5条 市長は、会計管理者に別表第2に定める事務をそれぞれ出納員に委任させるものとする。

2 別表第3の左欄に掲げる課の出納員は、法第171条第4項の規定に基づき、第3条第2項に規定する分任出納員に、同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(会計事務に用いる印鑑等)

第6条 会計管理者が会計事務のために用いる印鑑は、高島市公印規則(平成18年高島市規則第27号)に定める公印とする。

2 会計管理者、出納員および分任出納員が現金を収納した場合に押印する領収印は、別表第4に定める収納印をもって前項の印鑑に代えることができる。

(収納印の作成および保管)

第7条 前条第2項に規定する収納印は、会計管理者が作成し、出納員または分任出納員が保管するものとする。

2 会計管理者は、収納印保管簿により収納印の授受を明確にしておかなければならない。

(出納員の事務引継)

第8条 出納員の異動があったときは、前任の出納員は、その日から7日以内にその担当する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。ただし、特別の理由により7日以内に引き継ぐことができないときは、市長の承認を得て、その期間を延長することができる。

2 前項の場合において、市長は、前任の出納員が死亡その他の理由によりその担当する出納事務を自ら引き継ぐことができないときは、他の職員に命じて会計管理者の立会いのうえ、その引継ぎを行わせるものとする。

(事務引継の手続)

第9条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の出納員は、事務引継書を3通作成し、後任の出納員とともに連記押印のうえ、1通は前任者の出納員が、1通は後任の出納員がそれぞれ保管し、他の1通は会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前任の出納員は、その備える帳簿について、引継ぎの最終記帳に朱線を引き、合計高および年月日を記入し、かつ、帳簿の余白に引継ぎの年月日および引継ぎを完了した旨を記入して、後任の出納員とともに連記押印しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、出納員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日規則第37号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

部、局および課等

出納員

政策部


企画広報課

企画広報課長

総合戦略課

総合戦略課長

秘書課

秘書課長

情報政策課

情報政策課長

危機管理局

防災課

防災課長

原子力防災対策室

原子力防災対策室長

総務部


総務課

総務課長

人事課

人事課長

契約検査課

契約検査課長

行財政管理局

行政管理課

行政管理課長

財政課

財政課長

税務局

税務課

税務課長

納税課

納税課長

市民生活部


市民協働課

市民協働課長

市民課

市民課長

人権施策課

人権施策課長

保険年金課

保険年金課長

マキノ支所

マキノ支所長

今津支所

今津支所長

朽木支所

朽木支所長

安曇川支所

安曇川支所長

高島支所

高島支所長

新旭振興室

新旭振興室長

環境部


環境政策課

環境政策課長

環境センター建設課

環境センター建設課長

環境センター

環境センター所長

健康福祉部


社会福祉課

社会福祉課長

障がい福祉課

障がい福祉課長

健康推進課

健康推進課長

高齢者支援局

高齢者支援課

高齢者支援課長

介護保険課

介護保険課長

訪問看護ステーション

訪問看護ステーション所長

子ども未来部


子育て政策課

子育て政策課長

幼児保育課

幼児保育課長

児童発達支援センター

児童発達支援センター所長

子ども家庭相談課

子ども家庭相談課長

農林水産部


農業政策課

農業政策課長

農村整備課

農村整備課長

森林水産課

森林水産課長

商工観光部


商工振興課

商工振興課長

観光振興課

観光振興課長

都市整備部


土木課

土木課長

国県事業対策課

国県事業対策課長

都市政策課

都市政策課長

消防本部


消防総務課

消防総務課長

教育委員会事務局

教育総務部

教育総務課

教育総務課長

社会教育課

社会教育課長

文化財課

文化財課長

市民スポーツ課

市民スポーツ課長

国スポ・障スポ大会推進課

国スポ・障スポ大会推進課長

図書館

図書館長

高島市民会館

高島市民会館長

教育指導部

学校教育課

学校教育課長

学事施設課

学事施設課長

学校給食課

学校給食課長

給食施設整備課

給食施設整備課長

議会事務局

議会事務局次長

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局

監査委員事務局長

公平委員会事務局

公平委員会事務局長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局

上席の書記

会計課

会計課長

別表第2(第5条関係)

部、局および課等

委任する事務

政策部


企画広報課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

総合戦略課

秘書課

情報政策課

危機管理局

防災課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

原子力防災対策室

総務部


総務課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

人事課

契約検査課

行財政管理局

行政管理課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

財政課

税務局

税務課

(1) 納期の経過した市税およびこれらに付帯する税外収入金の収納

(2) 市において徴収すべき県民税で納期の経過した収納金およびこれに付帯する税外収納金の収納

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により納税義務者より委託を受けた有価証券の出納保管

(4) 特に出納員において出納すべき必要の生じた市税等の収納

(5) 市税に関する証明手数料等の収納

(6) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

納税課

市民生活部


市民協働課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

市民課

(1) 戸籍、住民票および印鑑に関する証明手数料等の収納

(2) 市税に関する証明手数料等の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

人権施策課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

保険年金課

マキノ支所

(1) 会計課と同様の収納金の収納

(2) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

今津支所

朽木支所

安曇川支所

高島支所

新旭振興室

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

環境部


環境政策課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

環境センター建設課

環境センター

健康福祉部


社会福祉課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

障がい福祉課

健康推進課

高齢者支援局

高齢者支援課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

介護保険課

(1) 納期の経過した介護保険料、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金およびこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に出納員において出納すべき必要の生じた介護保険料、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金およびこれらに付帯する収納金の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

訪問看護ステーション

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

子ども未来部


子育て政策課

(1) 納期の経過した幼稚園、保育園および認定こども園の保育料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に出納員において出納すべき必要の生じた幼稚園、保育園および認定こども園の保育料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

幼児保育課

児童発達支援センター

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

子ども家庭相談課

農林水産部


農業政策課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

農村整備課

森林水産課

商工観光部


商工振興課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

観光振興課

都市整備部


土木課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

国県事業対策課

都市政策課

(1) 納期の経過した住宅使用料、駐車場使用料および市営駐車場使用料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に出納員において出納すべき必要の生じた住宅使用料、駐車場使用および市営駐車場使用料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

消防本部


消防総務課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

教育委員会事務局

教育総務部

教育総務課

(1) 納期の経過した育英資金貸付金返還金およびこれに付帯する収納金の収納

(2) 特に出納員において出納すべき必要の生じた育英資金貸付金返還金およびこれに付帯する収納金の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

社会教育課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

文化財課

市民スポーツ課

国スポ・障スポ大会推進課

図書館

高島市民会館

教育指導部

学校教育課

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

学事施設課

学校給食課

(1) 納期の経過した学校給食費負担金およびこれに付帯する収納金の収納

(2) 特に出納員において出納すべき必要の生じた学校給食費負担金およびこれに付帯する収納金の収納

(3) 上記のほか所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

給食施設整備課

議会事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

選挙管理委員会事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

監査委員事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

公平委員会事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

農業委員会事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

固定資産評価審査委員会事務局

所管事務に係る収納金の収納および物品の出納

会計課

(1) 歳計現金、歳入歳出外現金、有価証券および基金の出納保管

(2) 収納金の収納

(3) 物品の出納

別表第3(第5条関係)

委任する事務

税務課

(1) 納期の経過した市税およびこれに付帯する税外収入金の収納

(2) 市において徴収すべき県民税で納期の経過した収納金およびこれらに付帯する税外収納金の収納

(3) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた市税および県民税ならびにこれらに付帯する税外収入金の収納

納税課

(1) 納期の経過した市税およびこれに付帯する税外収入金の収納

(2) 市において徴収すべき県民税で納期の経過した収納金およびこれらに付帯する税外収納金の収納

(3) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた市税および県民税ならびにこれらに付帯する税外収入金の収納

市民協働課

施設における使用料等の収納

人権施策課

(1) 納期の経過した住宅新築資金貸付金償還金およびこれに付帯する収納金の収納

(2) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた住宅新築資金貸付金償還金およびこれに付帯する収納金の収納

環境政策課

各施設における可燃物処理手数料および不燃物搬入手数料の収納

健康推進課

健康診査納付金、検診検査納付金、予防接種納付金等の収納

介護保険課

(1) 納期の経過した介護保険料および老人福祉法第28条の規定に基づく負担金ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた介護保険料および老人福祉法第28条の規定に基づく負担金ならびにこれらに付帯する収納金の収納

子育て政策課

(1) 納期の経過した幼稚園、保育園および認定こども園の保育料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に分納出納員において出納すべき必要の生じた幼稚園、保育園および認定こども園の保育料ならびにこれに付帯する収納金の収納

幼児保育課

商工振興課

施設における使用料等の収納

都市政策課

(1) 納期の経過した住宅使用料、駐車場使用料および市営駐車場使用料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた住宅使用料、駐車場使用料および市営駐車場使用料ならびにこれらに付帯する収納金の収納

学校教育課

(1) 納期の経過した育英資金貸付金返還金およびこれらに付帯する収納金の収納

(2) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた育英資金貸付金返還金およびこれに付帯する収納金の収納

学校給食課

(1) 納期の経過した学校給食費負担金およびこれに付帯する収納金の収納

(2) 特に分任出納員において出納すべき必要の生じた学校給食費負担金およびこれに付帯する収納金の収納

社会教育課

各施設における公民館使用料等の収納

市民スポーツ課

各施設における体育館使用料、グラウンド使用料、夜間照明使用料等の収納

別表第4(第6条関係)

収納印

1 会計管理者

画像

寸法 直径25ミリメートル

字体 楷書

2 出納員

画像

寸法 直径25ミリメートル

字体 楷書

3 分任出納員

画像

寸法 直径18ミリメートル

字体 楷書

高島市出納員規則

平成19年3月29日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)