○高島市公印規則

平成18年4月1日

規則第27号

高島市公印規則(平成17年高島市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、本市の公印の種類、規格、管守等について必要な事項を定めるものとする。

(種類および名称等)

第2条 公印は、市印および職印の2種とする。

2 公印の名称、書体、寸法、個数、用途および管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(管守)

第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 管守者は、公印を定置する場所で使用させなければならない。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。

3 管守者は、公印の使用、保管その他公印の取扱いに関する管守者の職務を補佐させるため、所属職員のうちから公印取扱責任者を定めなければならない。ただし、管守者が職務の遂行に支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 管守者は、前項の規定により公印取扱責任者を定めたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

5 管守者および公印取扱責任者がともに不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員(以下「代理者」という。)が、第3項に規定する公印取扱責任者の職務を代理するものとする。

(使用手続)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書を添えて管守者または公印取扱責任者(以下「管守者等」という。)に提示し、承認後に押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、業務遂行上において高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)に規定する決裁行為が不要とみなされる文書については、決裁不要文書用公印使用簿(様式第1号)に決裁を不要とする理由を明示し、所属長および看守者等の承認を得て、押印するものとする。

3 前2項の場合において、管守者等が不在のときは、代理者の承認を得て押印するものとする。ただし、代理者の承認は急を要するもの、またはその処理についてあらかじめ管守者等の指示を受けたものに限る。

4 前項の規定により代理者が公印の使用を承認したときは、代理者は、その承認した事項を記録し、管守者等に報告しなければならない。

5 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ管守者の承認を得なければならない。

(公印の印影の印刷)

第5条 公印の押印を必要とする文書が大量にある場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、その印影(これを縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、その都度、公印印刷承認申請書(様式第2号)により総務課長の承認を得なければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、直ちに廃棄し、または印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影または当該印影を縮小したものもしくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を証明書等に出力することができる。

2 前項の規定により、電子印影を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第3号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用する者は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

(新調、改刻、廃止等)

第7条 公印の新調、改刻および廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、管守者の要求により総務課長が行うものとする。

2 市長は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(廃止した公印の保存および廃棄)

第8条 公印を廃止したときは、管守者は、速やかに総務課長に当該公印を引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、廃止の日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 滋賀県高島市長之印 永年

(2) その他の公印 3年

3 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適切な方法で、廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、全ての公印を登録し、公印の新調等および廃棄について、異動事項を記載しておかなければならない。

(事故報告)

第10条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(管守状況の調査等)

第11条 総務課長は、公印の管守、使用状況その他必要な事項について調査することができる。

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな形番号

公印番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

管守者

滋賀県高島市役所印

1

1

隷書

30

1

市役所名をもってする文書

総務課長

滋賀県高島市役所印

2

隷書

18

1

市役所名をもってする文書

総務課長

滋賀県高島市印

2

3

古印

30

1

市名をもってする文書

総務課長

滋賀県高島市印

3

4

隷書

21

1

市名をもってする文書(本庁用)

総務課長

削除








滋賀県高島市印

6

隷書

21

5

市名をもってする文書(支所用)

支所長

滋賀県高島市印

7

隷書

21

1

市名をもってする文書(保険用)

保険年金課長

高島市印

4

8

隷書

18

1

し尿処理利用券・粗大ごみ収集券用

環境政策課長

高島市印

9

隷書

8

6

市名をもってする文書(保険用)

保険年金課長

支所長

滋賀県高島市長之印

5

10

隷書

21

1

市長名をもってする文書(本庁用)

総務課長

削除








滋賀県高島市長之印

12

隷書

18

5

市長名をもってする文書(支所用)

支所長

滋賀県高島市長之印

13

隷書

18

1

市長名をもってする文書(環境センター用)

環境センター所長

滋賀県高島市長之印

14

隷書

21

1

市長名をもってする文書(携帯用)

総務課長

滋賀県高島市長之印

15

隷書

30

1

賞状、感謝状および辞令用

総務課長

滋賀県高島市長之印

16

隷書

18

1

年金進達事務・老人保健受給者証・福祉医療助成券用

保険年金課長

滋賀県高島市長之印

6

17

隷書

18

1

戸籍等の各種証明・許可用

市民課長

滋賀県高島市長之印・マキノ支所

7

18

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(マキノ支所用)

マキノ支所長

滋賀県高島市長之印・今津支所

8

19

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(今津支所用)

今津支所長

滋賀県高島市長之印・朽木支所

9

20

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(朽木支所用)

朽木支所長

滋賀県高島市長之印・安曇川支所

10

21

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(安曇川支所用)

安曇川支所長

滋賀県高島市長之印・高島支所

11

22

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(高島支所用)

高島支所長

高島市長印・税務専用

12

23

隷書

18

1

徴税事務に関する証明用

税務課長

高島市長印・基金専用

13

24

隷書

18

1

市長名に係る出納・会計事務専用

会計課長

高島市長印・消防専用

14

25

隷書

18

1

高島市長名をもってする文書

消防総務課長

高島市長印・病院専用

15

26

隷書

18

1

高島市長名をもってする文書

高島市民病院病院総務課長

高島市長印・陽光の里専用

16

27

隷書

18

1

高島市長名をもってする文書

陽光の里事務長

高島市長印・訪問看護ステーション専用

17

28

隷書

18

1

高島市長名をもってする文書

訪問看護ステーション所長

高島市長印・斎場専用

18

29

隷書

18

1

高島市長名をもってする文書

斎場所長

高島市長之印

19

30

隷書

8

6

老人保健・福祉医療用(本庁・支所用)

保険年金課長

支所長

高島市長之印

31

楷書

5

6

住民基本台帳カード用

市民課長

支所長

高島市長職務代理者印

20

32

隷書

18

9

市長職務代理者名をもってする文書

総務課長

支所長

消防総務課長

高島市民病院病院総務課長

高島市長職務代理者印・税務専用

21

33

隷書

18

1

市長職務代理者名で発する徴税事務証明用

税務課長

高島市長職務代理者印・訪問看護ステーション専用

22

34

隷書

18

1

市長職務代理者名をもってする文書

訪問看護ステーション所長

高島市長職務代理者印・斎場専用

23

35

隷書

18

1

市長職務代理者名をもってする文書

斎場所長

滋賀県高島市長職務代理者之印

24

36

隷書

18

1

市長職務代理者名で発する各種証明用

市民課長

滋賀県高島市長職務代理者之印・マキノ支所

25

37

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(マキノ支所用)

マキノ支所長

滋賀県高島市長職務代理者之印・今津支所

26

38

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(今津支所用)

今津支所長

滋賀県高島市長職務代理者之印・朽木支所

27

39

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(朽木支所用)

朽木支所長

滋賀県高島市長職務代理者之印・安曇川支所

28

40

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(安曇川支所用)

安曇川支所長

滋賀県高島市長職務代理者之印・高島支所

29

41

隷書

18

1

戸籍等の各種証明用(高島支所用)

高島支所長

滋賀県高島市副市長印

30

42

隷書

18

1

副市長名をもってする文書

総務課長

高島市会計管理者印

31

43

隷書

18

1

出納、会計事務用

会計課長

高島市総務部長印

32

44

隷書

18

1

総務部長名をもってする文書

総務課長

高島市政策部長印

33

45

隷書

18

1

政策部長名をもってする文書

企画広報課長

高島市市民生活部長印

34

46

隷書

18

1

市民生活部長名をもってする文書

市民協働課長

高島市環境部長印

35

47

隷書

18

1

環境部長名をもってする文書

環境政策課長

高島市健康福祉部長印

36

48

隷書

18

1

健康福祉部長名をもってする文書

社会福祉課長

高島市農林水産部長印

37

49

隷書

18

1

農林水産部長名をもってする文書

農業政策課長

高島市商工観光部長印

38

50

隷書

18

1

商工観光部長名をもってする文書

商工振興課長

高島市都市整備部長印

39

51

隷書

18

1

都市整備部長名をもってする文書

土木課長

高島市福祉事務所長印

40

52

隷書

18

6

福祉事務所長名をもってする文書

社会福祉課長

支所長

高島市福祉事務所長印

53

隷書

11

6

福祉事務所長名をもってする文書

社会福祉課長

支所長

高島市マキノ支所長印

41

54

隷書

18

1

マキノ支所長名をもってする文書

マキノ支所長

高島市今津支所長印

42

55

隷書

18

1

今津支所長名をもってする文書

今津支所長

高島市朽木支所長印

43

56

隷書

18

1

朽木支所長名をもってする文書

朽木支所長

高島市安曇川支所長印

44

57

隷書

18

1

安曇川支所長名をもってする文書

安曇川支所長

高島市高島支所長印

45

58

隷書

18

1

高島支所長名をもってする文書

高島支所長

削除

46








高島市消防本部印

47

60

隷書

24

1

消防本部名をもってする文書

消防総務課長

高島市消防長印

48

61

隷書

18

1

消防長名をもってする文書

消防総務課長

高島市消防長印

62

隷書

18

1

消防長名をもってする文書

南部消防署長

高島市消防長印

94

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

消防総務課長

高島市消防長職務代理者印

49

63

隷書

18

1

消防長職務代理者名をもってする文書

消防総務課長

高島市北部消防署印

50

64

隷書

18

1

北部消防署名をもってする文書

北部消防署長

高島市北部消防署長印

51

65

隷書

18

1

北部消防署長名をもってする文書

北部消防署長

高島市南部消防署印

52

66

隷書

18

1

南部消防署名をもってする文書

南部消防署長

高島市南部消防署長印

53

67

隷書

18

1

南部消防署長名をもってする文書

南部消防署長

高島市立マキノ東こども園長印

54

68

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

マキノ東こども園長

高島市立マキノ東こども園長印

69

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

マキノ東こども園長

高島市立マキノ西こども園長印

55

70

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

マキノ西こども園長

高島市立マキノ西こども園長印

71

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

マキノ西こども園長

高島市立今津東保育園長印

56

72

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

今津東保育園長

高島市立今津東保育園長印

73

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

今津東保育園長

高島市立朽木こども園長印

57

74

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

朽木こども園長

高島市立朽木こども園長印

75

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

朽木こども園長

高島市立古賀保育園長印

58

76

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

古賀保育園長

高島市立古賀保育園長印

77

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

古賀保育園長

高島市立高島こども園長印

59

78

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

高島こども園長

高島市立高島こども園長印

79

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

高島こども園長

高島市立静里なのはな園長印

60

80

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

静里なのはな園長

高島市立静里なのはな園長印

81

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

静里なのはな園長

削除

61








高島市立大師山さくら園長印

62

82

隷書

30

1

表彰状、感謝状および賞状用

大師山さくら園長

高島市立大師山さくら園長印

83

隷書

18

1

保育園長名をもってする文書

大師山さくら園長

削除

63








削除

64








削除

65








削除

66








高島市訪問看護ステーション印

67

88

隷書

18

1

訪問看護ステーション名をもってする文書

訪問看護ステーション所長

高島市訪問看護ステーション所長印

68

89

隷書

18

1

訪問看護ステーション所長名をもってする文書

訪問看護ステーション所長

高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所印

69

90

隷書

18

1

居宅介護支援事業所名をもってする文書

訪問看護ステーション所長

高島市地域包括支援センター所長印

70

91

隷書

18

1

地域包括支援センター所長名をもってする文書

地域包括支援課長

高島市地域包括支援センター管理者印

71

92

隷書

18

1

地域包括支援センター指定介護予防支援事業所管理者名をもってする文書

地域包括支援課長

高島市子ども未来部長印

72

93

隷書

18

1

子ども未来部長名をもってする文書

子育て支援課長

別表第2(第2条関係)

市印

1

2

3

4

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職印

5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

14

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17

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70

71

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高島市公印規則

平成18年4月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第53号
平成21年5月29日 規則第18号
平成22年3月29日 規則第12号
平成24年1月19日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年7月1日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第10号
令和3年3月11日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第28号