○高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月27日

規則第68号

高島市消防団員等公務災害補償条例(平成17年高島市条例第281号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

(2) 1の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

(2) 1の月に親族またはこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、高島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年高島市条例第102号)による改正前の高島市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)およびこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例およびこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年6月2日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年5月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の公布の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の公布の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月27日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
平成18年12月27日 規則第68号
平成20年6月2日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第21号
平成23年5月24日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第31号
平成31年4月1日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第24号