○高島市安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金交付要綱

平成18年11月1日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における安全なまちづくりに関する自主的な活動を行う団体(以下「自主活動団体」という。)の活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、安全なまちづくりに資する活動に取り組んでいる自主活動団体で、おおむね10人以上で構成し、営利を目的とせず、年間を通じて計画的な活動をしている団体とする。

(補助の対象事業および対象経費)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる活動について具体的な活動計画を策定した事業(以下「補助対象事業」という。)とし、補助の対象経費については、別表第1に定めるところによる。

(1) 地域におけるパトロール活動(第8号および第9号の活動を除く。)

(2) 防犯診断活動

(3) 防犯灯の点検活動

(4) 防犯器具のあっせんまたは配布

(5) 玄関灯点灯運動

(6) 防犯教室または講座の開催

(7) 地域安全マップ等の作成

(8) 通学路における安全指導

(9) 通学路、公園等の安全点検

(10) 広報および啓発活動

(11) 防犯機器の設置

(12) 環境浄化活動

(13) 子どもの防犯力を高める教育活動

(14) 地域での子どもの見守り活動

(15) その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

(補助金の額および限度額)

第4条 補助金の額および限度額は、別表第2に定めるところによる。

(交付申請の添付書類)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金事業計画書(様式第1号)とする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象者は、補助事業を変更(軽微な変更をしようとするときを除く。)し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(2) 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金事業実績報告書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存期限)

第8条 補助対象者は、補助金に係る帳簿および証拠書類を整理し、当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成21年9月1日告示第132号)

平成21年9月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

地域におけるパトロール活動

通学路における安全指導

通学路、公園等の安全点検

地域での子どもの見守り活動

青色回転灯、燃料費、帽子、ジャンパー、腕章、旗等

活動ボランティア保険

防犯診断活動

防犯灯の点検活動

強力ライト、乾電池、防犯ブザー等

防犯器具のあっせんまたは配布

広報および啓発活動

啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)、立て看板、旗ざお等

玄関灯点灯運動

実施地区統一の啓発シール等

防犯教室または講座の開催

子どもの防犯力を高める教育活動

講師、配付資料等に要する経費

地域安全マップ等の作成

用紙、文房具、印刷等マップ作成に要する経費

防犯機器の設置

非常通報装置、監視カメラ、センサーライト等

環境浄化活動

清掃用具、落書き消し用ペンキ等

その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動

その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの

(注) 人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、賞金および賞品に係る経費は対象としない。

別表第2(第4条関係)

区分

補助金の額および限度額

第3条に掲げる活動を実施している場合(下欄に掲げる場合を除く。)

単年度につき、補助金対象経費の合計の2分の1以内。ただし、限度額は、30,000円とする。

小学校区またはそれと同等と認められる区域において活動し、かつ、第3条に掲げる補助対象事業(第12号から第14号までを除く。)のうち、5以上の活動を実施している場合(補助金の交付は、連続する3年を限度とし、既にこの補助金の交付を受けた自主活動団体には、補助金を交付しない。)

補助金の額および限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初年度 補助対象経費の合計の3分の2以内。ただし、限度額は500,000円とする。

(2) 2年目および3年目 補助対象経費の合計の3分の2以内。ただし、限度額は60,000円とする。

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高島市安全なまちづくり自主活動支援事業費補助金交付要綱

平成18年11月1日 告示第185号

(平成21年9月1日施行)