○高島市子育て親子つどいの広場事業補助金交付要綱

平成18年12月1日

告示第192号

(趣旨)

第1条 市長は、安心して子育てや親育ちができるような環境づくりを目的に、就学前の児童とその保護者等(以下「子育て親子」という。)が、気軽に集い、語り合い、交流を図り、情報交換や育児相談等を行う場(以下「つどいの広場」という。)を提供する団体、民間事業者等(以下「補助事業者」という。)の活動に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象事業)

第2条 補助の対象となるつどいの広場は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子に対し、集い、語り、交流の場を提供すること。

(2) 子育てに不安、疑問等を持つ保護者等に対し、相談、援助等を実施すること。

(3) 子育て親子が必要とする子育てに関する地域の情報を提供すること。

(4) つどいの広場の利用者、職員その他子育て講習を必要とする者に対し、月1回程度の子育てに関する講習を実施すること。

(事業の実施要件)

第3条 つどいの広場は、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。

(1) 子育て親子が利用しやすい時間帯に1日5時間以上かつ週3日以上のつどいの広場を開設すること。

(2) 公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、子育て支援のための拠点施設その他子育て親子が集う場として適した場所であること。

(3) おおむね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを有すること。

(4) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具および乳幼児を連れて利用しても支障がない設備を有すること。

(5) 当該事業に従事する専任の者を2名以上配置すること(非常勤職員も可とする。)

(6) 地域の実情に応じ、地域に開かれた運営を行い、関係機関や子育て支援活動を実施する団体等と連携の構築を図るための次に掲げる取組を積極的に実施すること。

 高齢者、地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

 地域の団体と協働して伝統文化や習慣、行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

 地域ボランティアの育成、町内会および子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘または育成を継続的に行う取組

 本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組

(補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)とする。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定する場合において必要があるときは、条件を付すものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、この事業の変更、中止または廃止をしようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りではない。

3 市長は、補助金を規則第15条第2項の規定により、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

改正文(平成19年5月30日告示第110号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成25年11月13日告示第125号)

平成25年度分の補助金から適用する。

改正文(平成26年11月27日告示第189号)

平成26年度分の補助金から適用する。

改正文(平成28年9月1日告示第165号)

平成28年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年10月31日告示第199号)

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(平成30年10月31日告示第147号)

平成30年度分の補助金から適用する。

改正文(令和元年12月27日告示第88号)

令和元年度分の補助金から適用する。

改正文(令和2年12月22日告示第222号)

令和2年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年12月23日告示第223号)

令和3年度分の補助金から適用する。

改正文(令和5年3月20日告示第94号)

令和4年度分の補助金から適用する。

改正文(令和5年12月7日告示第184号)

令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

基本分

週3日~4日のつどいの広場の開催

補助の対象となる経費は、次に掲げるつどいの広場に要する費用の合計額とする。

(1) 子育てアドバイザー報酬費

(2) 子育てアドバイザー共済費

(3) 報償費、旅費(講師謝礼、講師旅費)

(4) 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費等)

(5) 役務費(損害賠償保険料等)

(6) 使用料および賃借料(会場使用料等)

(7) 備品購入費

(8) 委託料(事業実施施設の管理に関するもの)

(9) その他市長が特に必要と認める経費

10分の10以内

5,945,000円

週5日のつどいの広場の開催

6,944,000円

週6日以上のつどいの広場の開催

7,943,000円

加算分

地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取り組み加算

子育て支援活動の展開を図ることを目的として、次の各号に掲げる取り組みを実施する場合は、限度額を加算する。ただし、保育所、幼稚園および認定こども園において、つどいの広場を開設する場合は対象外とする。

(1) 拠点施設の開設場所(近接施設を含む。)を活用した一時預かり事業またはこれに準じた事業の実施

(2) 拠点施設の開設場所(近接施設を含む。)を活用した放課後児童健全育成事業またはこれに準じた事業の実施

(3) 拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業または養育支援訪問事業の実施

(4) その他、拠点施設を拠点とした独自の子育て支援事業(未就学児をもつ家庭への訪問活動等)の実施

週3日~4日のつどいの広場開催の場合

1,601,000円

週5日のつどいの広場開催の場合

3,302,000円

週6日以上のつどいの広場開催の場合

2,915,000円

配慮が必要な子育て家庭等への支援加算

障がい児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等の状況に対応した交流の場の提供や相談・援助、講習の実施等ができるよう、次の各号のすべての要件を満たす場合は、限度額を加算する。

(1) 週2日程度以上の開設日数とすること。

(2) 専門的な知識および経験を有する職員を配置すること。

1,085,000円

育児参加促進講習休日実施加算

両親等が共に参加しやすくなるよう休日に育児参加促進に関する講習会を実施した場合に別途加算の対象とする。

412,000円

研修代替職員配置加算

職員の資質向上を図るために職員が研修に参加した際、代替職員を配置した場合に限度額を加算する。

(1) 報酬費

(2) 共済費

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) その他市長が必要と認める経費

1人当たり年額

23,000円

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高島市子育て親子つどいの広場事業補助金交付要綱

平成18年12月1日 告示第192号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月1日 告示第192号
平成19年5月30日 告示第110号
平成25年11月13日 告示第125号
平成26年11月27日 告示第189号
平成28年9月1日 告示第165号
平成29年10月31日 告示第199号
平成30年10月31日 告示第147号
令和元年12月27日 告示第88号
令和2年12月22日 告示第222号
令和3年12月23日 告示第223号
令和5年3月20日 告示第94号
令和5年12月7日 告示第184号