○高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則
平成18年10月23日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市安曇川多目的グラウンドの設置および管理に関する条例(平成18年高島市条例第88号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市安曇川多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) グラウンド内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められた者
(3) グラウンドの施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他教育委員会の指示に従わない者
(入場者の遵守事項)
第3条 グラウンドの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) グラウンドの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、グラウンド内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。
(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。
(7) その他教育委員会が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第6条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、グラウンドを使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日(この日が休場日に当たるときは、その翌日以後の休場日でない日)から受け付ける。
3 使用承認申請書は、グラウンドを使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 教育委員会は、条例第6条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認をした者に交付するものとする。
5 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用承認変更申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、印刷物の配布、またはポスターの貼付をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第7条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(取消し等の届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けたグラウンドの使用を取り消そうとするときは、使用取消届出書に使用承認書を添えて速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(損壊等の届出)
第9条 条例第9条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(開場時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開場時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第12条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月22日教委規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。
付則(令和2年3月31日教委規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。