○高島市議会事務局規程
平成18年4月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市議会事務局設置条例(平成17年高島市条例第287号)に基づき、高島市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 事務局に事務局長のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。
(1) 事務局次長
(2) 主監
(3) 参事
(4) 主任
(5) 主査
(6) 主事
2 必要があるときは、その他の職員を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関する事項
ア 議員名簿の作成(履歴書、勤務年数調を含む)および保存に関すること。
イ 文書の収受、発送および整理保管に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)
オ 議員の報酬および費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算、決算および経理に関すること。
キ 儀式および交際に関すること。
ク 議会の広報資料に関すること。
ケ 議場の取り締まり、管理に関すること。
コ 議長会に関すること。
サ 職員の任免および身分等に関すること。
シ 職員の服務、規律および厚生に関すること。
ス 議員互助に関すること。
セ 議員共済等に関すること。
ソ 議員の公務災害補償等に関すること。
タ 事務局の庶務に関すること。
(2) 議事に関する事項
ア 議事日程に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 議事次第に関すること。
カ 会議録の調整、保管に関すること。
キ 議会の傍聴に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理に関すること。
ケ 議会運営委員会に関すること。
コ 常任委員会に関すること。
サ 特別委員会に関すること。
シ 委員会の記録調整、保管に関すること。
ス 公聴会、参考人に関すること。
セ 直接請求代表者の意見陳述に関すること。
ソ 会議の議決、決定等の通知および報告に関すること。
(3) 調査に関する事項
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情および決議、意見書等に関すること。
エ 議案審議に必要な資料の調整に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
ケ 議員の調査研究に関すること。
コ 議会広報の発行に関すること。
サ 議員図書に関すること。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け所属事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長、主監および参事は、上司の命を受け分掌事務を掌理する。
3 主任およびその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(事務の代決)
第5条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
2 事務局次長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。
3 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。
(事務局長専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)の部長の例による。
(公印)
第7条 議会、議会議長、議会副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長および事務局長の公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。
方26ミリメートル | 方21ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
| |||
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
(準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の分限および懲戒、給与、服務等については、高島市関係条例等を準用する。
付則
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 高島市議会事務局規程(平成17年高島市議会訓令第1号)は、廃止する。
付則(平成19年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。