○高島市議会事務局規程

平成18年4月1日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市議会事務局設置条例(平成17年高島市条例第287号)に基づき、高島市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定める。

(組織)

第2条 事務局に事務局長のほか、次に掲げる職のうち必要な職を置く。

(1) 事務局次長

(2) 主監

(3) 参事

(4) 主任

(5) 主査

(6) 主事

2 必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関する事項

 議員名簿の作成(履歴書、勤務年数調を含む)および保存に関すること。

 文書の収受、発送および整理保管に関すること。

 公印の管守に関すること。

 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)

 議員の報酬および費用弁償に関すること。

 議会費の予算、決算および経理に関すること。

 儀式および交際に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 議場の取り締まり、管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免および身分等に関すること。

 職員の服務、規律および厚生に関すること。

 議員互助に関すること。

 議員共済等に関すること。

 議員の公務災害補償等に関すること。

 事務局の庶務に関すること。

(2) 議事に関する事項

 議事日程に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

 議会の本会議に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 議事次第に関すること。

 会議録の調整、保管に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 議場その他委員会室の管理に関すること。

 議会運営委員会に関すること。

 常任委員会に関すること。

 特別委員会に関すること。

 委員会の記録調整、保管に関すること。

 公聴会、参考人に関すること。

 直接請求代表者の意見陳述に関すること。

 会議の議決、決定等の通知および報告に関すること。

(3) 調査に関する事項

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情および決議、意見書等に関すること。

 議案審議に必要な資料の調整に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報、資料の収集整理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

 議員の調査研究に関すること。

 議会広報の発行に関すること。

 議員図書に関すること。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け所属事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長、主監および参事は、上司の命を受け分掌事務を掌理する。

3 主任およびその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務の代決)

第5条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

2 事務局次長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

3 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。

(事務局長専決事項)

第6条 事務局長の専決事項は、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)の部長の例による。

(公印)

第7条 議会、議会議長、議会副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、特別委員会委員長および事務局長の公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。

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方26ミリメートル

方21ミリメートル

方18ミリメートル

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方18ミリメートル

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(準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の分限および懲戒、給与、服務等については、高島市関係条例等を準用する。

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 高島市議会事務局規程(平成17年高島市議会訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

高島市議会事務局規程

平成18年4月1日 議会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月1日 議会訓令第2号
平成19年4月1日 議会訓令第1号
平成20年4月1日 議会訓令第1号
平成29年4月1日 議会訓令第1号
令和2年4月1日 議会訓令第1号