○高島市営バス事業に関する条例施行規則

平成18年9月13日

規則第36号

高島市営バス事業管理規則(平成17年高島市規則第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市営バス事業に関する条例(平成18年高島市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 市長は、市営バスの運行上の安全確保のため、市営バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置く。

2 運行管理者は、朽木支所長の職にある者をもってこれに充てる。

(運行管理者の職務)

第3条 運行管理者の職務は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の17第3項に規定する事項のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路運送法施行規則第51条の26に規定する事項

(2) 運行計画書(仕業表)の作成

(3) その他市営バスの運行に必要な事項

(停留所、運行回数および運行時刻)

第4条 市営バスの停留所ならびに運行区間ごとの運行回数および運行時刻は、市長が別に定めて公示するものとする。

(利用方法)

第5条 条例第2条第5号の運行区間を利用しようとする者は、あらかじめ予約しなければならない。

2 前項の規定による予約は、発車時刻の30分前までに電話その他の方法により行うものとする。

3 第1項に規定する予約は、利用日の1週間前からできるものとする。

(運行休止)

第6条 前条第1項の規定による予約がないときは、当該予約がない便について運行を休止できるものとする。

(定期券等)

第7条 条例第5条第1号に規定する通勤定期券は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第5条第2号に規定する通学定期券は、様式第2号のとおりとする。

3 条例第7条に規定する回数券は、様式第3号の1および様式第3号の2のとおりとする。

4 条例第12条に規定する乗継券は、様式第4号のとおりとする。

(定期券の購入)

第8条 定期券を購入しようとする者は、市営バス定期券購入申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(定期券等の発売場所)

第9条 乗車券の発売場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期券 高島市役所朽木支所および今津支所

(2) 回数券 高島市役所朽木支所および今津支所ならびに運行中の市営バス内

(乗継乗車券の発行指定停留所)

第10条 条例第12条に規定する別に指定する停留所は、次のとおりとする。

(1) 朽木支所前の停留所

(2) 朽木学校前の停留所

(3) 旧今津西小学校前の停留所

(運賃の引継ぎ)

第11条 市営バスの運転者は、毎日、その日に払い込まれた運賃を運転終了後に一時保管金庫に保管し、その翌日、運行管理者に引き継ぐものとする。

2 運行管理者は、前項に規定する運賃を納付書により会計管理者に納付するものとする。

(定期券等の再発行)

第12条 滅失した乗車券は、原則として再発行しないものとする。

(旅客運賃の割引)

第13条 条例第8条の規定により旅客運賃の割引を受けようとする者は、次に掲げる行為を行うときは、同条各号のいずれかに該当することを証する手帳その他これに類する物を提示しなければならない。

(1) 定期券を購入するとき。

(2) 回数券を購入するとき。

(3) 回数券により運賃を支払うとき。

(4) 普通旅客運賃を支払うとき。

(乗車の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、市営バスに乗車することができない。

(1) 危険物、多量の荷物および法令の規定により持込みを禁止された物品を携帯する者

(2) 前号に掲げるもののほか、他の旅客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(優先運送)

第15条 市長は、運送を引き受ける場合において、乗客がバスの乗車定員を超えると認めるときは、市営バスの運行地域の児童生徒の通園および通学を優先するものとする。ただし、特別な事由により他に優先すべき者があると認める場合は、この限りでない。

(運賃の還付)

第16条 市長は、旅客が都合により乗車を取り止めたときは、次の各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 通用期間前の定期券にあっては、その定期旅客運賃の全額

(2) 通用期間内の定期券にあっては、通用期間の初日から還付の請求があった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃の額により換算し、その金額を定期旅客運賃から差し引いた額

(3) 未使用の回数券にあっては、その回数旅客運賃の全額

(4) 一部使用の回数券にあっては、回数旅客運賃からすでに使用された券片の枚数に普通旅客運賃の額を乗じて得た額を差し引いた額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、市営バス運賃還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(車両の整備)

第17条 市営バスの運転者は、始業前に必ず車両の点検を実施するとともに、常に車内の清潔の保持に努めなければならない。

2 市営バスの運転者は、定期的に整備管理者の点検および整備を受けなければならない。

(事故の報告)

第18条 市営バスの運転者は、天災その他車両の故障等により安全運転ができないとき、または事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市営バス事業管理規則(平成17年高島市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月21日規則第59号)

この規則は、平成18年10月21日から施行する。

(平成19年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日規則第45号)

この規則は、平成19年5月19日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第47号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第35号)

この規則は、平成28年9月20日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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高島市営バス事業に関する条例施行規則

平成18年9月13日 規則第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成18年9月13日 規則第36号
平成18年10月21日 規則第59号
平成19年4月1日 規則第36号
平成19年5月15日 規則第45号
平成23年4月1日 規則第8号
平成24年3月23日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年4月30日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年9月16日 規則第35号
平成29年4月1日 規則第16号