○高島市営バス事業に関する条例

平成18年7月1日

条例第77号

高島市営バス事業に関する条例(平成17年高島市条例第197号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地域の住民の交通を確保するために実施する高島市営バス事業(以下「市営バス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運行区間)

第2条 市営バスの運行区間は、次のとおりとする。

(1) 朽木学校前(朽木市場887番地先)から木地山(朽木麻生1906番地先)

(2) 朽木支所前(朽木市場604番地先)から生杉(朽木生杉588番地先)

(3) 朽木学校前(朽木市場887番地先)から村井(朽木村井33番1地先)

(4) 朽木学校前(朽木市場887番地先)から能家(朽木能家462番2地先)

(5) 朽木支所前(朽木市場604番地先)から天増川(今津町天増川140番1地先)

(旅客運賃の種類)

第3条 旅客運賃の種類は、普通旅客運賃、定期旅客運賃および回数旅客運賃とする。

(普通旅客運賃の額等)

第4条 普通旅客運賃の額は、次の各号に掲げる旅客の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 大人(12歳以上の者) 1乗車につき220円

(2) 小人(12歳未満の者。ただし、12歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)に在学する者を含む。) 1乗車につき110円

2 普通旅客運賃は、下車の際に収受する。

(定期券の種類)

第5条 定期券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に掲げる者を対象とする。

(1) 通勤定期券 通勤その他の目的のために乗車する者(次号に該当する者を除く。)

(2) 通学定期券 学校教育法第1条に規定する学校または市長がこれと同等と認める施設に通学または通園する者

(定期旅客運賃の額)

第6条 定期旅客運賃の額は、次のとおりとする。

区分

大人

小人

通勤定期券

1か月券

9,240円

4,620円

3か月券

26,330円

13,170円

6か月券

49,900円

24,950円

通学定期券

1か月券

7,920円

3,960円

3か月券

22,570円

11,290円

6か月券

42,770円

21,390円

第1学期券

25,580円

12,790円

第2学期券

28,090円

14,050円

第3学期券

20,060円

10,030円

備考

学期券の通用期間は、次のとおりとし、購入時期にかかわらず所定の定期旅客運賃を徴収する。

第1学期券 4月1日から7月31日まで

第2学期券 9月1日から12月31日まで

第3学期券 1月1日から3月31日まで

(回数旅客運賃の額等)

第7条 回数券は、11券片とし、回数旅客運賃の額は、次の各号に掲げる旅客の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 大人 2,200円

(2) 小人 1,100円

(旅客運賃の割引)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する旅客に対し、第4条および前条の規定により定める旅客運賃の額を、50パーセント割り引くことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条、第41条および第44条に規定する施設により、養護または保護を受けている者およびその付添人(付添人を必要と認める場合に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者およびその介護人(介護人を必要と認める場合に限る。)

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する旅客(大人に限る。)に対し、第6条の規定により定める定期旅客運賃の額を、30パーセント割り引くことができる。

3 前2項の規定による割り引き後の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(旅客運賃の免除)

第9条 6歳以上の旅客(6歳の旅客にあっては、小学校に通学する者に限る。)が同伴する6歳未満の者および6歳の者であって小学校入学前の者(以下「同伴者」という。)の旅客運賃は、免除する。ただし、当該旅客1人につき同伴者2人までに限る。

(定期券の効力)

第10条 定期券は、定期旅客運賃が改定された場合において、その額が増額となるときは、当該定期券の残余の通用期間に対する新旧運賃の差額を支払わなければ、これを使用することができない。

2 定期旅客運賃が減額となるときは、新旧運賃の差額を日割り計算により払い戻すものとする。

(回数券の効力)

第11条 回数券は、回数旅客運賃が改定された場合において、その額が増額となるときは、当該回数券の残余に対する新旧運賃の差額を支払うことにより使用することができる。

2 改定前の回数券を所持する旅客は、これと新回数券との引換えを請求することができる。この場合において、回数旅客運賃が増額となるときは、新旧運賃の差額を徴収し、回数旅客運賃が減額となるときは、新旧運賃の差額を払い戻すものとする。

(乗継乗車券等)

第12条 市長は、別に指定する停留所において、旅客が異なる運行区間の市営バスに乗り継ごうとするときは、当該旅客の請求により乗継乗車券(以下「乗継券」という。)を発行することができる。

2 乗継券の発行は、1旅客につき1枚とし、再発行は行わない。

3 乗継券は、これを他人に譲渡してはならない。

4 第1項の規定により乗継券を利用して乗継ぎをした場合は、乗継ぎ前の乗車地から乗継ぎ後の下車地までを1乗車とみなす。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高島市営バス事業に関する条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の7による国土交通大臣の変更登録を受けた日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市営バス事業に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市営バス事業に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月22日条例第49号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市営バス事業に関する条例

平成18年7月1日 条例第77号

(令和3年6月25日施行)