○高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第45号

高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第36号)の全部を改正する。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第4号の事業計画書および収支計画書は、施設事業計画書(様式第2号)および管理業務収支計画書(様式第3号)とする。

(選定結果の通知)

第3条 条例第6条の規定による通知は、指定管理者の候補者として選定された法人その他の団体(以下「団体」という。)については、指定管理者候補者選定結果(選定)通知書(様式第4号)により、指定管理者の候補者として選定されなかった団体については、指定管理者候補者選定結果(不選定)通知書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定の告示)

第5条 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 施設の名称

(2) 指定管理者の所在地、名称および代表者

(3) 指定の日

(4) 指定の期間

(事業報告書)

第6条 条例第8条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第7号)とする。

(指定の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第8号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第1項の規定により指定管理者が行う管理業務の全部または一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第9号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)