○高島市近隣景観形成事業費補助金交付要綱
平成18年6月26日
告示第130号
(趣旨)
第1条 市長は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第36条第5項の規定に基づき、市内の自治会または区(以下「自治会等」という。)が景観形成を図るために行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、補助の対象となる経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請は、申請時における協定区域の自治会等の代表者が行うものとする。
2 規則第3条に規定する補助金交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提出期日 市長が指定する日
(2) 提出部数 1部
(3) 添付書類 事業計画書(様式第1号)
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を行う自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、もしくは、中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日告示第43号)抄
平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
近隣景観形成協定推進事業 | ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第29条第4項に基づく近隣景観形成協定として、知事の認可を受けた協定団体における当該年度における協定締結および協定運営に要する経費 | 10分の10以内 | 1地区につき100,000円 |
近隣景観形成協定等修景対策事業 | ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第29条に基づく近隣景観形成協定、都市緑地保全法に基づく緑地協定また建築基準法に基づく建築協定の関係者が実施する景観形成事業に要する経費 | 2分の1以内 | 協定者数に12,000円を乗じて得た額 |