○高島市林業振興事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 人と森とが共生できる望ましい森林資源の造成、郷土の保全、琵琶湖水資源の確保等を図るため、森林の持つ多面的な機能が発揮できる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業および補助金額等)
第2条 補助の対象となる事業、補助対象経費および補助金の額等は、別表に定めるところによる。
2 別表により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。ただし、森林環境保全整備事業、野生鳥獣被害防除事業および山を活かす巨樹・巨木の森保全事業の場合は、この限りでない。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次の掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 事業収支精算(見込)書(様式第5号)
(3) その他参考となる書類
(他の法令等の規定の適用)
第6条 他の法令等の規定により、当該事業に係る事業の実施および補助金等に関する交付手続等が定められている場合は、当該規定を適用する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年7月1日告示第244号)抄
平成19年7月1日から適用する。
改正文(平成20年5月1日告示第127号)抄
平成20年5月1日から適用する。
改正文(平成22年6月22日告示第107号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成23年6月27日告示第106号)抄
平成23年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年3月27日告示第20号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年7月1日告示第80号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月18日告示第47号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年1月26日告示第13号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和5年3月27日告示第71号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 事業主体 |
森林環境保全整備事業 | 1 保育(枝打ち) 林木の枝葉の一部の除去に要する経費 | 県の定める標準経費および実行経費を比較し、市長が査定する経費の100分の7以内 | 森林整備法人等(森林整備法人および造林公社をいう。以下同じ。)を除く森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた者、森林組合および生産森林組合 |
2 保育(除伐) 不用木(侵入竹を含む。)の除去および不良木の淘汰に要する経費 | |||
3 保育(下刈り) 雑草木の除去およびこれに併せて行う施肥に要する経費 | |||
4 保育(雪起こし) 圧雪倒伏木の倒木起こしに要する経費 | |||
5 保育(間伐) 不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰および搬出ならびに集積に要する経費 | 県の定める標準経費および実行経費を比較し、市長が査定する経費の100分の12以内 | ||
6 鳥獣害防止施設(避剤散布、防護柵設置、食害防止チューブ設置、食害防止ネット設置および剥ぎ被害対策テープ設置) 鳥獣害防止施設等の設置に要する経費 | |||
7 森林作業道 1~5のいずれかの施業の実施に必要な継続的に使用される作業道の開設および改良に要する経費 | 県の定める標準経費および実行経費を比較し、市長が査定する経費の100分の7以内 | ||
単独間伐対策事業 | 1 単県保育間伐実施事業 単県保育間伐実施事業に要する経費(Ⅴ~ⅠⅩ齢級) | Ⅴ~Ⅶ齢級は、1haにつき県の定める補助単価の100分の30以内の額に県の補助金を加えて得た額 Ⅷ、ⅠⅩ齢級は、1haにつき県の定める補助単価の100分の50以内の額に県の補助金を加えて得た額 | 森林整備法人等を除く森林経営計画の認定を受けた者、森林組合および森林生産組合 |
2 単県枝打ち実施事業 単県枝打ち実施事業に要する経費 | 1haにつき県の定める補助単価の100分の50以内の額に県の補助金を加えて得た額 | ||
3 単県小規模間伐作業道整備事業 単県小規模間伐作業道整備事業に要する経費 | 1mにつき県の定める補助単価の100分の40以内の額に県の補助金を加えて得た額 | ||
4 間伐材有効活用事業 間伐材有効活用事業に要する経費 | 1m3につき県の定める補助単価の100分の20以内の額に県の補助金を加えて得た額 | ||
野生鳥獣被害防除事業 | 剥ぎ被害対策テープ設置事業 鳥獣害防止施設等の設置に要する経費 | 1haにつき県の定める標準経費から県の補助金の額を差し引いた額の2分の1の額に県の補助金の額を加えて得た額以内 | 森林整備法人等を除く森林経営計画の認定を受けた者、森林組合および森林生産組合 |
林業従事者育成対策事業 | 1 林退協等加入掛金助成事業 林業退職金共済または中小企業退職金共済に加入した場合、年間150日以上就労する者のその掛金に係る経費 | 3分の1以内 | 森林組合 |
2 労働保険上乗せ加入掛金助成事業 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険制度以外の労働保険に上乗せして加入した場合、年間100日以上就労する者のその掛金に係る経費 | 4分の1以内 | ||
3 若年者労働雇用促進社会保険掛金助成事業 50歳以下で年間180日以上就労する作業班員を対象に健康保険および厚生年金に加入した場合、その掛金に係る経費 | 3分の1以内 | ||
4 作業班環境整備促進事業 年間150日以上就労する作業班員に対し、安全作業器具配布や資格取得等の支援を行うために必要な次に掲げる経費 (1) 作業環境整備促進 チェーンソー防護衣および刈払い機防護衣の導入経費ならびに蜂毒抗体検査で陽性反応があった者に対するアドレナリン自己注射器の導入経費 (2) 林業技術向上支援 高性能林業機械の操作に必要な次の資格を取得させるための受講経費 ア 玉掛け業務従事資格 イ 小型移動式クレーン運転資格 ウ 車両系建設機械運転資格 エ フォークリフト運転資格 オ 不整地運搬車運転資格 カ その他市長が必要と認める資格 | 3分の1以内 | ||
森林セラピー基地運営事業 | 森林セラピー基地の運営に要する経費 | 10分の10以内 | びわこ水源の森活用委員会 |
高島市内産木材流通促進事業 | 1 高性能林業機械購入助成事業高性能林業機械導入に要する経費 | 購入費用の30%以内(ただし、国および県の補助を受けた場合は、国および県の補助金の額に補助金の残額の2分の1を加えて得た額以内) | 森林組合 |
2 市内産木材販販売振興対策事業森林環境保全整備事業または単独間伐対策事業により間伐搬出された市内産材を建築用材としての販売取引に要する経費 | 10分の10以内(原木販売1m3当たり300円とする。) | 森林整備法人等を除く森林経営計画の認定を受けた者、森林組合および生産森林組合 | |
3 林産物集出荷貯蔵施設整備事業市内産木材を集荷し、自然乾燥させつつ貯蔵して出荷する施設、およびそれに付随する機械・器具類を整備する経費 | 100分の25以内(ただし、国および県の補助を受けた場合は、国および県の補助金額に補助金の残額の2分の1を加えて得た額以内) | 森林組合 | |
椎茸生産振興事業 | 新たに原木を調達し、種菌を打つための菌の購入事業 菌の購入に要する経費 | 6分の1以内 | 椎茸生産者 |
公共施設等緑化推進事業 | 市内の公共施設等への緑化推進活動に要する経費 | 10分の10以内 | 高島市緑化推進委員会 |
林業研究グループ育成強化事業 | 市長が必要と認める林業研究グループの共同研究および活動強化に要する経費 | 10分の10以内 | 林業研究グループ |
山を活かす巨樹・巨木の森保全事業 | 巨樹・巨木林を持続的に活かしながら保全するため、そこで実施される保全活動、周辺整備等に要する経費 | 10分の10以内 | 巨木と水源の郷をまもる会 |
特定森林再生事業(重要インフラ施設周辺森林整備) | 市長が必要と認める被害森林整備および予防伐採に要する経費 | 実経費から国および県の補助金額を除いた額以内 | 森林組合 |
クアオルト健康ウオーキング普及啓発事業 | 市内の森林空間を活用したクアオルト健康ウオーキングの事業実施に要する経費 | 10分の10以内 | 特定非営利活動法人麻生里山センター |
国および県の補助事業 | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの | 国および県の補助事業実施要綱等に定めるもの |