○高島市バス運行対策費補助金交付要綱
平成18年7月4日
告示第140号
高島市バス運行対策費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第184号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 路線維持費補助金(第3条―第12条)
第3章 車両購入費補助金(第13条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示に基づき交付する補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)および別に定めのあるもののほか、この告示の定めるところによる。
第2条 この告示において使用する用語は、国庫補助金交付要綱で使用する用語の例による。
第2章 路線維持費補助金
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。ただし、高島市地域公共交通会議において存続を求めないこととなった路線はこの限りでない。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、知事が地域協議会の結果に基づいて定める一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の生活交通路線であって、当該競合運行系統の輸送量の和が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。
当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×((当該生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該生活交通路線の総キロ程)
(補助対象経費の限度額)
第6条 複数年単位で当該生活交通路線を運行する乗合バス事業者を決定している場合における2年目以降の補助対象経費の額は、前年度の補助対象経費の額(前年度が複数年契約における初年度であって当該年度の始期から9月30日までの期間が1年に満たない場合にあっては、当該年度の始期から9月30日までの補助対象経費の額の1年間相当分の額)を限度とするものとする。
(補助対象路線の要件成否の決定)
第7条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日までに市長に提出するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書およびこれに関連する必要な事項を記載した書類
(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績および平均乗車密度算定表(様式第1号の2)
(補助金の交付額)
第9条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費から国補助金、県補助金、その他補助金を差し引いた額以内の額とする。
2 前項の場合において、申請路線が複数の市町にまたがる場合については、関係地方公共団体が協議して算定した額を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿および補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取り消しおよび返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
第3章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第13条 補助対象事業者は、第4条の要件に該当する者とする。
(補助金の交付額)
第14条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象車両費の3分の1に相当する額以内の額とする。
2 前項の場合において、車両を導入する路線が複数の市町にまたがる場合においては、関係地方公共団体が協議して算定した額を交付するものとする。
(補助対象車両)
第15条 補助対象車両は、主として生活交通路線の運行の用に供する車両とし、車両の種別は地上から車両の床面までの地上高が65センチメートル以下の車両であって次に掲げるものとする。
(1) ワンステップ型車両(スロープもしくはリフト付きのもの)
(2) ノンステップ型車両(スロープもしくはリフト付きのもの)。ただし、ノンステップ型車両は、原則として、標準仕様ノンステップバス認定要領(平成15年12月26日付国自技第211号)に基づく認定を受けた車両に限る。
(補助対象車両費の限度額)
第16条 補助対象車両費の額(車両本体および生活交通路線の運行に必要な附属品の価格の合計)は、一両につき次の各号のいずれか少ない額を限度とし、補助事業の交付額は、補助対象車両費に相当する額とする。
(1) ワンステップ型車両にあっては1,300万円(消費税を除く。)、ノンステップ型車両にあっては1,500万円(消費税を除く。)とする。
(2) 実費購入費(消費税を除く。)から備忘価格として1円を控除した額
(補助対象事業の変更の承認)
第18条 補助対象事業者は、補助金の変更が生ずる場合は、遅滞なく変更内容および変更理由を記載した補助対象事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助対象事業の完了期限)
第19条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の1月31日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年7月4日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成19年6月4日告示第112号)抄
平成19年度の補助金から適用する。