○高島市スポーツ振興関係補助金交付要綱
平成18年6月5日
告示第110号
高島市スポーツ振興関係補助金交付要綱(平成18年高島市告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、市民の健康づくりや活力ある地域づくりを推進するため、スポーツ振興団体(以下「補助事業者」という。)が取り組む活動や振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費および補助金の交付率等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第4号)
(2) 収支精算書(様式第5号)
(3) その他参考となる書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年6月5日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
改正文(平成19年6月20日告示第131号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成31年3月18日告示第26号)抄
平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の交付率 |
スポーツ振興団体の活動支援補助 | スポーツ振興に取り組む団体が行う活動 (1) スポーツ協会 (2) スポーツ少年団 (3) その他市長が特に必要と認める団体 | 活動に要する給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、原材料費、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 補助対象経費の10/10以内 |
地域スポーツの振興事業補助 | 地域スポーツ振興のために行う事業 (1) 地域スポーツ振興事業 (2) その他市長が特に必要と認める事業 | 事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 補助対象経費の10/10以内 |
スポーツツーリズムの振興事業補助 | スポーツツーリズム振興のために行う事業 (1) スポーツツーリズム振興事業 (2) その他市長が特に必要と認める事業 | 事業に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金補助および交付金のうち必要と認める経費 | 補助対象経費の1/2以内 |