○高島市建設工事制限付一般競争入札実施要綱
平成18年6月15日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、規則その他定めがあるものを除くほか、高島市の発注する建設工事の請負契約に係る制限付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示の対象工事は、設計金額が(3億円以上の工事で、地形地質条件、施工条件等の施工上の技術的特性等を勘案し市長が必要と認める工事とする。
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加できる者(以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業許可業者で、同法第27条の23の規定による経営事項審査を受けた者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 本市の競争入札参加資格の登録を受けている者であること。
(4) 本市および他の自治体の指名停止期間中でないこと。
(5) 対象工事と同種同等以上の施工実績があること。
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者または監理技術者が適正であること。
(7) 前各号に掲げる要件のほか、対象工事ごとに定めた要件を満たしていること。
(入札の参加申込)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、高島市建設工事制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)および対象工事ごとに指定した書類(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。
(入札参加資格の審査)
第5条 市長は、前条の規定により申請書等の提出があったときは、高島市建設工事等契約審査会に諮り、参加資格の有無を決定しなければならない。
(入札参加資格者の公開)
第7条 入札参加資格者については、入札執行後に公開するものとする。
(入札の執行等)
第8条 一般競争入札は、高島市建設工事等入札執行規程(平成17年高島市告示第20号)により執行するものとする。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年6月15日から施行する。