○高島市建設工事等入札執行規程
平成17年1月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 高島市発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)の入札執行については、条例または規則等に特別の定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(入札等の手続)
第2条 入札事務を所掌する課の長は、建設工事等の起工の決裁がなされたときは、直ちに入札のための手続をとらなければならない。
(入札の公開)
第3条 入札の執行は、公開を原則とする。
(入札の無効等)
第4条 入札の無効は、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「契約規則」という。)第14条および第21条に定める場合とする。
2 予定価格を入札前に公表する入札の失格は、予定価格を上回る価格の入札を行った場合とする。
2 入札執行者は、当該入札ごとに契約担当者が指定する。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめることができる。
(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められるとき。
(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。
(3) 天災地変その他やむを得ない理由があるとき。
(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合
2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第7条 入札執行者は、次の事項を入札者および傍聴者に履行させ、違反したと認めたときは、退場を命ずることができるものとする。
(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか入札執行室の出入りを禁ずること。
(2) 入札執行中は、私語、放言等を禁ずること。
(3) 入札関係者以外の者の入札執行室への入室を禁ずること。
(4) 酒気を帯びて入札執行室へ入室することを禁ずること。
(5) 入札執行者が、特に指示した事項
(入札通知)
第8条 契約規則第19条第2項の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。ただし、高島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用する電子入札参加者の指名は、電子入札システムの指名通知書を使用することによって行うものとする。
(1) 1件の設計金額が500万円に満たない建設工事等 1日以上
(2) 1件の設計金額が500万円以上5,000万円に満たない建設工事等 10日以上
(3) 1件の設計金額が5,000万円以上の建設工事等 15日以上
2 前項の見積り期間は、入札期日の前日から起算するものとする。
3 入札参加者は、設計書、仕様書および図面を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておかなければならない。
(入札の辞退等)
第10条 入札執行者は、競争入札において当該建設工事等に指名した者または競争参加資格の確認を行った者で、入札執行前に入札を辞退するものがあるときは、入札辞退届(様式第2号)を提出させなければならない。ただし、電子入札システムを使用する電子入札参加者については、電子入札システムの辞退届の機能を使用することによって行わせるものとする。
2 入札執行者は、競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届または辞退する旨を明確に確認することができる書面を提出させなければならない。ただし、電子入札システムを使用する電子入札参加者については、電子入札システムの辞退届の機能を使用することによって行わせるものとする。
3 入札執行者は、指名競争入札において辞退等により入札の参加者が1人となるときは、入札執行を取りやめるものとする。
(郵便による入札)
第11条 郵便による入札は、入札の公示または第8条の規定に基づく通知(以下「入札の公示等」という。)においてその旨を指示した場合に限り、認めるものとする。
3 郵便による入札を認める場合において、入札書が開札時刻前に到達したときは、その受付日時を封筒に記入し、金庫等に厳重に保管しておかなければならない。
4 指定された日時後に提出された入札書があるときは、開封せず、受付日時を封筒に記入し、所定の開札時刻後に到達したため欠格となった旨の文書を添えて、当該入札者に書留郵便にて返送するものとする。
(入札参加者等の確認)
第12条 入札執行者は、入札執行においては、入札参加者の商号または氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。ただし、電子入札システムを使用する場合においては、この限りでない。
2 入札執行者は、第15条の規定による入札をする者が代理人であるときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
(入札執行宣言)
第13条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、直ちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。
(疑義等の確認)
第14条 入札執行者は、入札書提出前に当該入札の公示等の事項(設計書、仕様書および図面の内容に係る事項は除く。)について疑義または不明な点がないかどうか確認しなければならない。
(入札書の投函)
第15条 入札は、第11条第2項の規定による場合を除き、所定の入札箱に入札書を投函または、電子入札システムの入札書の提出機能を使用することによって行うものとする。
(開札)
第16条 入札執行者は、入札者全員の投函を確かめた上、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の8第1項および第167条の13の規定により開札を行うものとする。ただし、第11条第2項の規定による入札を行った者が開札に立ち会わない場合については、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行わなければならない。
(落札者の決定)
第17条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低入札者」という。)を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けない場合において、最低入札者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を作成し、その基準に満たない場合は、落札者の決定を保留しなければならない。
(入札執行回数等)
第18条 入札執行回数は、1件につき3回を限度とする。ただし、予定価格を入札前に公表する入札にあっては、1件につき1回とする。
2 前項において落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。ただし、工期等の関係から指名替え等をするいとまがない場合においては、随意契約の手続に移ることができる。
3 前項ただし書による随意契約の手続きは、3者程度の見積りによる。この場合において随意契約ができないときは、指名替え等を行うものとする。
(見積内訳書の徴収)
第19条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。
(落札とならないときの報告)
第20条 入札執行者は、落札者が決定しないとき、または第18条第3項の規定による随意契約ができないときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。
(入札終了の宣言)
第21条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札を終了した旨の宣言をしなければならない。
2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。
3 電子入札システムを使用した入札にあっては、電子入札システムにより通知するものとする。
(入札結果の報告)
第22条 入札執行者は、入札を終了した場合は、速やかに入札録・入札経過調書(様式第6号)により契約担当者に報告しなければならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、電子入札システムを使用して行う場合における入札の執行については、高島市建設工事等電子入札実施要領(平成28年高島市告示第136号)に定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年10月7日告示第355号)
この告示は、平成17年10月7日から施行する。
付則(平成18年7月4日告示第141号)
この告示は、平成18年7月4日から施行する。
改正文(平成19年5月1日告示第86号)抄
平成19年5月1日から適用する。
改正文(平成20年3月14日告示第20号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年4月1日告示第52号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成22年4月1日告示第48号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(平成28年9月30日告示第137号)抄
平成28年10月1日から施行する。