○高島市移動通信用鉄塔管理規則

平成18年3月30日

規則第17号

(施設の利用)

第2条 条例第4条の規定による施設の使用を許可することができる電気通信事業者とは、高島市移動通信用鉄塔(以下「移動通信用鉄塔」という。)に設置した無線設備機器を運用することができる事業者とする。

(使用の申込み)

第3条 移動通信用鉄塔を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、移動通信用鉄塔の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間)

第5条 使用期間は、許可の日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。

2 使用期間を更新しようとするときは、使用期間満了の日の2か月前までに書面で申請しなければならない。

(使用財産の維持管理)

第6条 移動通信用鉄塔の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する経費は、使用者が負担する。

(使用上の制限)

第7条 使用者は、使用物件を使用目的以外の用途に供してはならない。

2 使用者は、移動通信用鉄塔の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、市長と協議しなければならない。

3 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

4 使用者は、使用物件を第三者に譲渡し、もしくは転貸し、または担保に供してはならない。

5 市は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、または変更することができる。

(1) 使用物件を目的に反して使用したとき。

(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。

(原状回復等)

第8条 使用者は、使用許可を取り消されたとき、または使用期間が満了したときは、自己の負担で、市の指定する期日までに使用物件を原状に回復して、返還しなければならない。ただし、市が特に承認したときは、この限りでない。

2 市は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担において、これを行うことができる。この場合、使用者は何ら異議を申し立てることができない。

3 使用者は、その責めに帰する事由により、使用物件の全部または一部を滅失もしくは損傷したときは、当該滅失または損傷による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市移動通信用鉄塔管理規則

平成18年3月30日 規則第17号

(平成18年3月30日施行)