○高島市移動通信用鉄塔の設置および管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市移動通信用鉄塔(以下「通信用鉄塔」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置および目的)

第2条 地域間の情報格差の是正に資するとともに、地域住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を推進するため、通信用鉄塔を別表のとおり設置する。

(管理および運営)

第3条 通信用鉄塔は、常にその目的に即した良好な状態で管理し、効率的な運営に努めなければならない。

(施設の使用)

第4条 市長は、その設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者に通信用鉄塔の使用を許可することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、前条の規定により通信用鉄塔の使用を許可した電気通信事業者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をそれぞれ事業完成年度の次年度に徴収する。

(1) 情報通信格差是正事業(国庫補助)に基づき整備した通信用鉄塔 補助対象経費の35分の2に相当する額

(2) 携帯電話等エリア整備事業(国庫補助)に基づき整備した通信用鉄塔 補助対象経費の45分の1に相当する額

(3) 携帯電話等エリア整備事業に基づき経済危機対策臨時交付金を充当して整備した通信用鉄塔(辺地分) 補助対象経費の450分の1に相当する額

(4) 携帯電話等エリア整備事業に基づき経済危機対策臨時交付金を充当して整備した通信用鉄塔(過疎地域分) 補助対象経費の525分の2に相当する額

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、通信用鉄塔の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 情報通信格差是正事業(地方単独)

施設名

所在地

麻生上野基地局

高島市朽木麻生588番1

麻生向所基地局

高島市朽木麻生847番1

地子原新井基地局

高島市朽木地子原1412番2

地子原谷所基地局

高島市朽木地子原1226番

雲洞谷犬丸基地局

高島市朽木雲洞谷1333番

生杉基地局

高島市朽木中牧513番

小川基地局

高島市朽木小川269番1

(2) 情報通信格差是正事業(国庫補助)

施設名

所在地

木地山基地局

高島市朽木麻生1906番

雲洞谷上村基地局

高島市朽木雲洞谷1813番

能家基地局

高島市朽木能家294番1

古屋基地局

高島市朽木古屋192番

桑原基地局

高島市朽木桑原218番1

平良基地局

高島市朽木平良403番

(3) 携帯電話等エリア整備事業(国庫補助)

施設名

所在地

畑基地局

高島市畑786番

在原基地局

高島市マキノ町在原506番

(4) 携帯電話等エリア整備事業(経済危機対策臨時交付金充当辺地分)

施設名

所在地

椋川笹ヶ谷基地局

高島市今津町椋川318番

椋川堂前基地局

高島市今津町椋川1043番1

(5) 携帯電話等エリア整備事業(経済危機対策臨時交付金充当過疎地域分)

施設名

所在地

地子原立戸基地局

高島市朽木雲洞谷35番1

麻生横谷基地局

高島市朽木麻生1483番

高島市移動通信用鉄塔の設置および管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第52号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成18年3月30日 条例第52号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第10号