○高島市地域産業創造事業補助金交付要綱

平成18年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市民が誇りとする里山の景観と暮らしを守り、持続可能な地域社会と地域経済を目指す本市の商工業および観光事業の振興を促進するとともに、その健全な発展を図るため、市長が適当と認めるもの(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高島市の自然環境や生活、文化、歴史など、地域の特性をいかした商工業および観光に関する事業ならびに地域の課題に即した産業の振興を図る上で必要と認められる事業とし、補助率および補助金の額等は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付の条件)

第3条 この補助金を交付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、または中止もしくは廃止しようとする場合には、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 前号ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進捗状況等を記載した事業の遂行状況報告書(様式第2号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に事業計画書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に、次の書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(マキノ町商工振興指導事業等補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) マキノ町商工振興指導事業等補助金交付要綱(昭和63年マキノ町告示第12号の2)

(2) 楽しいショッピングの街づくり事業補助金交付要綱(昭和56年朽木村訓令第10号)

(3) 商工会育成補助金交付要綱(昭和52年朽木村訓令第3号)

(4) 安曇川町中小企業退職金共済制度加入促進費補助金交付要綱

(5) マキノ町観光振興事業補助金交付要綱(昭和63年マキノ町告示第12号の2)

(6) 新旭町商工・観光関係事業補助金交付要綱(昭和53年新旭町告示第70号)

(7) 観光協会育成補助金交付要綱(昭和52年朽木村訓令第2号)

(8) 商工業就労環境等整備事業補助金交付要綱(平成4年朽木村告示第57号)

(9) 安曇川町家内労働者災害補償保険特別加入促進補助金交付要綱(昭和53年安曇川町告示第8号)

(10) 特産品等開発および生産加工振興対策事業補助金交付要綱(平成4年朽木村告示第53号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項各号の要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年4月1日告示第49号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成21年2月10日告示第16号)

平成20年度分の補助金から適用する。

改正文(平成23年4月1日告示第74号)

平成23年度分の補助金から適用する。

改正文・付則(平成24年4月1日告示第51号)

 平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

1 この告示の適用の日の前日までに、この告示による改正前の高島市地域産業創造事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の特産品開発振興対策事業または新産業創出等支援事業の補助の対象となった事業に係る補助金については、なお従前の例による。

2 この告示の適用の日の前日までに中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に規定する退職金共済契約を新たに締結した者に係る旧要綱に基づく中小企業退職金共済制度加入促進事業補助金については、なお従前の例による。

(平成27年2月17日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中高島地域地場産業振興センターの部を削る部分については、平成27年2月17日から施行する。

改正文(令和2年1月30日告示第17号)

令和元年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

補助対象経費

補助率および補助金の額

(商工業振興関係)商工会活動事業

1 経営改善普及事業指導職員設置事業で、県補助金の交付対象となる事業

指導職員の設置に要する経費で次に掲げる経費

(1) 人件費

(2) 福利厚生

(3) その他市長が必要と認める経費

補助対象経費から県補助金(特定収入)を除いた残額の80/100以内

2 経営改善普及事業指導事業で、県補助金の交付対象となる事業

指導事業に要する経費で次に掲げる経費

(1) 福利厚生

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)

(5) 役務費(通信運搬費、手数料、保険料)

(6) 委託料

(7) 使用料および賃借料

(8) その他市長が必要と認める経費

補助対象経費から県補助金を除いた残額の50/100以内

3 地域総合振興事業費

地域総合振興事業に要する経費で次に掲げる経費

(1) 福利厚生費

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)

(5) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料)

(6) 委託料

(7) 使用料および賃借料

(8) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費から県補助金を除いた残額の50/100以内

4 一般管理事業費

一般管理事業に要する経費で次に掲げる経費

(1) 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費)

(2) 役務費(手数料、保険料)

(3) 委託料

(4) 使用料および賃借料

(5) 負担金、補助および交付金

(6) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費から県補助金を除いた残額の50/100以内

5 国、県の商工振興関係補助事業実施要綱等に基づく事業

国、県の商工振興関係補助事業実施要綱等に基づく事業に要する経費で国、県補助金を差し引いた経費

事業内容等に応じ、予算の範囲内において市長が定める額

6 その他商工会の目的を達成するための事業

その他商工会の目的を達成するための事業に要する経費で市長が必要と認める経費

予算の範囲内で市長が適当と認める額

地場産業等振興対策事業

地場産業の振興対策に関する事業

地場産業の振興対策に要する経費で次に掲げる経費

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費、印刷製本費)

(3) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)

(4) 委託料

(5) 使用料および賃借料

(6) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費から県補助金を除いた残額の50/100以内

勤労者互助会運営事業

勤労者互助会の管理運営事業

勤労者互助会の管理運営に要する経費で次に掲げる経費

(1) 旅費

(2) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)

(3) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)

(4) 委託料

(5) 使用料および賃借料

(6) 負担金、補助および交付金

(7) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費から県補助金を除いた残額の50/100以内

異分野産業連携推進事業

異なる分野の産業経済団体や関係機関が協働して行う、地域資源を活用した新たな産業経済活動または当該活動の推進に係る調査・研究事業等

異分野産業連携推進事業に要する経費で次に掲げる経費

(1) 報償費

(2) 需用費(消耗品費、印刷製本費)

(3) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料保険料)

(4) 使用料および賃借料

(5) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の50/100以内

特産品電子商取引促進事業

インターネットを利用して商品やサービス等の商取引を行う事業で、地方創生推進交付金事業の対象となるもの

インターネットを利用して商品やサービス等の商取引を行う事業に要する経費で国、県補助金を差し引いた経費のうち地方創生推進交付金事業の対象経費として認められる経費

事業に要する経費の50/100以内

(観光振興関係)観光協会運営事業

観光協会の管理運営事業

観光協会の管理運営に要する経費で次に掲げる経費

(1) 人件費

(2) 福利厚生費

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費)

(5) 役務費(通信運搬費、手数料)

(6) 使用料および賃借料

(7) 負担金補助および交付金

(8) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の100/100以内

観光協会等活動事業

1 観光振興推進事業

観光振興を目的とする事業に要する経費で次に掲げる経費

(1) 報償費

(2) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)

(3) 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)

(4) 委託料

(5) 使用料および賃借料

(6) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の50/100以内とし、1事業につき400万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、予算の範囲内において市長が別に定める額とする。

2 観光情報発信事業

観光PRに要する経費で次に掲げる経費

(1) 需用費(消耗品費、印刷製本費)

(2) 役務費(通信運搬費、広告料)

(3) 委託料

(4) 使用料および賃借料

(5) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の50/100以内とし、1事業につき100万円を限度とする。

3 観光施設整備事業

観光施設の整備に要する経費で次に掲げる経費

(1) 委託料

(2) 工事請負費

(3) 原材料費

(4) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の50/100以内とし、1施設につき1,000万円を限度とする。

4 観光案内板等整備事業

観光案内板等の整備に要する経費で次に掲げる経費

(1) 需用費(消耗品費)

(2) 委託料

(3) 工事請負費

(4) 原材料費

(5) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の50/100以内とし、1基につき200万円を限度とする。

5 メタセコイア並木剪定事業

農事組合法人マキノ果樹生産組合が実施するメタセコイア並木剪定に要する経費で次に掲げる経費

(1) 人件費

(2) 報償費

(3) 需用費(消耗品費、燃料費)

(4) 役務費(手数料、保険料)

(5) 委託料

(6) 使用料および賃借料

(7) その他市長が必要と認める経費

事業に要する経費の100/100以内とし、予算の範囲内において市長が定める額を限度とする。

国、県の観光振興関係補助事業

国、県の観光振興関係補助事業実施要綱等に基づく事業

国、県の観光振興関係補助事業実施要綱等に基づく事業に要する経費で国、県補助金を差し引いた経費

事業内容等に応じ、予算の範囲内において市長が定める額

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高島市地域産業創造事業補助金交付要綱

平成18年3月29日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月29日 告示第35号
平成20年4月1日 告示第49号
平成21年2月10日 告示第16号
平成22年5月20日 告示第104号
平成23年3月31日 告示第46号
平成23年4月1日 告示第74号
平成24年4月1日 告示第51号
平成27年2月17日 告示第20号
平成30年4月2日 告示第150号
令和2年1月30日 告示第17号
令和2年4月1日 告示第92号
令和3年4月1日 告示第84号