○高島市地域福祉活動支援補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第109条第1項の規定により、高島市社会福祉協議会が行う地域福祉を目的とする事業の企画、実施、調査、普及、宣伝、連絡、調整および助成または活動への住民の参加の援助や事業の健全な発達を図るために必要な経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業および補助金額等)

第2条 補助の対象となる事業名、事業内容、補助対象経費、補助基準額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支精算(見込)(様式第4号)

(3) その他参考となる書類

2 補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日告示第44号)

平成22年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

補助対象経費

補助基準額

1 地域福祉推進体制整備事業

地域福祉活動の推進につき、組織運営や事業実施体制の強化、充実を図るための総合調整にあたる事業

事業実施に要する次に掲げる経費

人件費(給料、手当)

当該年度の予算で定める額の範囲内

2 地域福祉活動専門員設置事業

地域福祉推進事業を企画立案し、事業の実施および調整を図ると共に権利擁護事業の啓発および実施にあたる事業

地域福祉活動専門員の配置に要する次に掲げる経費

人件費(給料、手当および共済費)

同上

3 地域福祉活動推進事業

(1) 総合相談業務・援助活動の実施に関する事業

(2) 情報収集・広報活動および各種調査に関する事業

(3) 学区や自治会を単位とした小地域での福祉活動の推進に関する事業

(4) 民生委員児童委員との連絡調整に関する事業

(5) 老人クラブ連合会との連絡調整に関す

る事業

(6) その他市長が認める事業

事業実施に要する次に掲げる経費

活動費(報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料および賃借料、助成金)

同上

4 ボランティアコーディネーター活動事業

ボランティア活動推進のため、情報誌の発行や相談および広報啓発に関する事業実施にあたるコーディネーターを配置する事業

ボランティアコーディネーターの配置に要する次に掲げる経費

人件費(給料、手当および共済費)

同上

5 福祉後見サポートセンター設置運営事業

成年後見制度の取り組みならびに市民後見人の養成および成年後見を目的とするNPO法人等の組織化を推進する事業

福祉後見サポートセンター設置運営に要する次に掲げる経費

人件費(給料、手当および共済費)

事務費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料)

同上

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高島市地域福祉活動支援補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第56号

(令和3年9月1日施行)