○高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」の管理運営に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第119号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」(以下「施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、施設の館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日、および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日

(使用の許可申請および許可)

第4条 施設および設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用する日の3か月前から7日前までに、高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 館長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(仕様の変更)

第5条 前条第2項の許可書の交付を受けた者が、使用日時その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 館長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないものとする。

(1) 施設の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消しまたは使用の中止)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては使用許可を取消し、または使用の中止を命ずることができる。

(1) 他人に危害または迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理運営上、必要な指示に従わない者

(使用者の遵守事項)

第8条 施設等の使用許可を得た者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に転貸使用させないこと。

(2) 使用許可のない施設または設備を使用しないこと。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) 使用に際して施設または設備の汚損、き損または亡失のないよう注意を怠らないこと。

(5) 使用が終わった時は、原状に復し、器具の整頓、使用室内外の清掃をして係員に引き継ぐこと。

(6) その他館長の指示に従うこと。

2 使用者は、前項各号のいずれかに違反したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させる必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合および金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により、使用者が使用できなくなったとき。 全額

(2) 第4条の規定により使用を許可された者が自らの都合により、使用開始前7日までに使用を取り消したとき。 全額

(3) 市長が特に還付する必要があると認めたとき。 市長が定める額

(職員)

第11条 施設に次に掲げる職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 事務職員 若干人

(専決事項)

第12条 館長は、施設に係る次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易または常例的な使用許可申請書の受理および使用許可に関すること。

(2) 現状回復の指示および点検に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) 報告、届出、通知、照会および回答に関すること。

(5) 施設の管理運営に関すること。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

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高島市朽木生涯学習施設「ステーション・オアフ」の管理運営に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)