○高島市学校教育関係事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育の振興を図るため、学校および学校関係団体が実施する事業のうち、市長が適当と認める事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助金額)

第2条 補助の対象となる事業および補助金額については、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を受けようとする高島市立小中学校の学校長(以下「学校長」という。)は、規則第3条に規定する補助金交付申請書を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 学校長は、補助事業の内容を変更し、または中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(別記様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の一部変更であって、参加人数の減に伴う変更および補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。

(状況報告)

第5条 市長は、規則第10条の規定に基づき、学校長に対し補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第6条 学校長は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施内容のわかる書類および収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(今津町学校教育関係事業補助金交付要綱等の廃止)

2 今津町学校教育関係事業補助金交付要綱(平成13年今津町告示)、マキノ町学校教育振興関係補助金等交付要綱(平成6年マキノ町告示第31号)、朽木村学校教育活動奨励事業補助金交付要綱(平成7年朽木村告示第43号)、新旭町学校教育関係事業補助金交付要綱(平成5年新旭町告示第41号)、安曇川町学校教育活動振興補助金交付要綱および安曇川町校外活動補助金交付要綱は廃止する。

(平成19年1月11日告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第66号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(令和4年6月1日告示第101号)

令和4年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助金額

修学旅行事業

修学旅行の実施に必要な経費

小学校

1校あたりの補助金額は、児童数に児童1人あたりの補助対象経費(上限5,000円)を乗じた額に引率者の補助対象経費(上限10,000円)を加えた額とする。

中学校

1校あたりの補助金額は、生徒数に生徒1人あたりの補助対象経費(上限8,000円)を乗じた額に引率者の補助対象経費(上限20,000円)を加えた額とする。

校外活動事業

校外活動の実施に必要な経費

小学校

1校あたりの補助金額は、児童数に児童1人あたりの補助対象経費(上限500円)を乗じた額とする。

中学校

1校あたりの補助金額は、生徒数に生徒1人あたりの補助対象経費(上限600円)を乗じた額とする。

特別支援学級校外活動事業

特別支援学級にかかる校外活動の実施に必要な経費

小学校

1校あたりの補助金額は、児童数に児童1人あたりの補助対象経費(上限4,000円)を乗じた額とする。

中学校

1校あたりの補助金額は、生徒数に生徒1人あたりの補助対象経費(上限4,000円)を乗じた額とする。

生徒派遣事業

中学校の各種大会等への派遣に必要な経費

予算の範囲内において市長が定める額

学校教育振興関係事業

市長が適当と認める学校教育関係事業に必要な経費

予算の範囲内において市長が定める額

画像

高島市学校教育関係事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第51号

(令和4年6月1日施行)