○小・中学生文化体育活動推進事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、小学生・中学生の文化体育活動を充実し、青少年を健全に育成し可能性をのばすことおよび文化体育活動の発展向上を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象および補助金の額)

第2条 補助対象となる事業および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、様式第1号より、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業費内訳書(収支予算書)(様式第3号)

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する実績報告は、小・中学生文化体育活動推進事業実績報告書(様式第4号)に、事業実績書(様式第5号)を添えて、事業を完了した日から30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第5条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) その他、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

小学生

文化体育活動

下記の大会等への参加、開催等に要する経費

市科学発表会

市読書感想文コンクール

市音楽会

市陸上競技記録会

市水泳競技記録会

補助対象経費を上限とする。

中学生

文化体育活動

下記の大会等への参加、開催等に要する経費

文化フェスティバル

吹奏楽活動(合同演奏会・コンクール参加)

スポーツ競技会・大会

補助対象経費を上限とする。

小学生・中学生

文化体育活動

活動の充実のための条件整備に要する経費

近畿・全国大会等への参加に要する経費

市長が必要と認める額

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小・中学生文化体育活動推進事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第50号

(平成18年4月1日施行)