○高島市外国語指導助手住居費補助金交付要綱

平成18年3月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 市長は、高島市の外国語教育を円滑に推進するため、高島市外国語指導助手任用規則(平成28年高島市教育委員会規則第4号)に基づき雇用した高島市外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の住居費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 市長は、外国語指導助手で、高島市教育委員会が指定した住宅を借り受け、住居費を支払っている者に対して補助金を交付するものとし、その補助対象経費等は別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、外国語指導助手住居費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 賃貸借契約書の写し

2 礼金、更新料およびその他手数料に係る補助金は、住居の賃貸契約を締結した月の家賃または貸間使用料に係る補助金に含めて申請するものとする。

(住居費変更の届出)

第4条 申請者は、住居を変更した場合は、家賃または貸間使用料に係る補助金の額の変更の有無に関わらず、速やかに住所変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第12条に規定する実績報告は、外国語指導助手住居費補助金実績報告書(様式第4号)に、事業実績書(様式第5号)を添えて、事業を完了した日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の全部または一部の返還を命じることができる。

(1) 交付要綱の趣旨に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月14日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第51号)

平成28年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年9月8日告示第145号)

平成29年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金額

備考

次のいずれかの経費

(1) 家賃

(2) 貸間使用料

家賃または貸間使用料の全額または30,000円のいずれか低い額

月の途中で入居または退居したときは、1か月を30日とした日割り計算により算出した額とする。

次の経費の合計額

(1) 住宅借入の際の礼金

(2) 賃貸借契約の更新料

(3) その他手数料(敷金は除く。)

礼金、更新料およびその他手数料の合計額の4分の3または150,000円のいずれか低い額

再雇用の有無に関わらず同一外国語指導助手への補助は、1回限りとする。

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高島市外国語指導助手住居費補助金交付要綱

平成18年3月14日 告示第7号

(平成29年9月8日施行)