○高島市介護療養型医療施設整備費借入金償還補助金交付要綱

平成17年12月28日

告示第393号

(目的)

第1条 この告示は、市民の保健医療の向上および福祉の増進を図るため、医療法人等が設置した介護療養型医療施設の整備費に係る借入金の償還金に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、平成16年12月31日までに医療法人または財団法人が設置した別表左欄に掲げる介護保険法第48条第1項第3号に規定する介護療養型医療施設の整備費に係る借入金の償還事業とする。

(補助金の交付)

第3条 この補助金の交付額は、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、借入金償還計画年次表またはこれに代わる書類とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理と効率的な運営に努めなければならない。

2 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、補助金精算額調書、償還金領収書またはこれに代わる書類および収支決算書とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月28日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(マキノ町地域医療振興対策事業費補助金交付要綱の廃止)

2 マキノ町地域医療振興対策事業費補助金交付要綱(平成6年マキノ町告示第84号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

限度額

療養型病床群今津病院建設費借入金償還補助金(近江愛隣園)

1床当たり2,000千円に定員を乗じた額を、償還年数で除して得た額

療養型病床群マキノ病院建設費借入金償還補助金(マキノ病院)

高島市介護療養型医療施設整備費借入金償還補助金交付要綱

平成17年12月28日 告示第393号

(平成17年12月28日施行)