○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成17年11月29日
規則第253号
(改正条例付則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 高島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高島市条例第355号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当および勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段または第34条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当および勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第25条第1項後段、第28条第1項後段または第34条第5項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間または人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員および技能労務職員
(2) 特別職に属する職員で常勤のもの
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が認める職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第5項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例付則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1号に掲げる者(以下この号において「第1号職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち第1号職員として勤務した期間(同項において「特定第1号職員期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第4号において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)または公益法人派遣期間(公益法人派遣法第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例付則第17項、育児休業法第9条第2項もしくは高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)第15条第3項(同条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間または地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第26条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例付則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第4条 付則第5項第1号基礎額または改正条例付則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。