○高島安全運転管理者協会補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第349号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島安全運転管理者協会(以下「補助事業者」という。)の活動を促進し、安全運転管理の推進を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象および補助金の額)
第2条 補助の対象となる事業は、別表に定めるところによる。
2 補助金の額は、前項の事業に要する経費に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
3 前項により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の条件)
第4条 補助事業者は、事業を中止し、もしくは廃止し、または事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。
2 市長は、補助金を規則第15条第2項の規定により、概算払により交付することができる。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月7日告示第17号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文・付則(平成28年2月22日告示第12号)抄
① 平成28年4月1日から施行する。
② この告示の施行の際、現に改正前の高島安全運転管理者協会補助金交付要綱の規定に基づき、補助金の交付を決定しているものに係る補助金額については、改正後の高島安全運転管理者協会補助金交付要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(令和3年3月15日告示第54号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
(1) 交通安全思想の普及および啓発 (2) 交通安全対策に関する調査および研究 (3) その他市長が認めた事業 | 報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料および賃借料、備品購入費、負担金 |