○休日救急歯科診療在宅当番医制運営費補助金交付要綱

平成17年8月10日

告示第325号

(趣旨)

第1条 市長は、年末年始等の休日における市民の歯科救急患者の医療を確保するため、社団法人滋賀県歯科医師会高島支部(以下「高島市歯科医師会」という。)が行う在宅当番医制事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の1基準欄に定める額と2対象経費欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較し、少ない方の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、様式第1号により、市長が別に定める日までに提出するものとする。

(交付決定)

第5条 規則第4条の規定による補助金の交付決定は、前条の規定による申請があった日から起算して30日以内に行うものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の内容(軽微な変更は除く。)を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止または廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助金と事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する事業実績報告は、様式第2号により、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月12日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 基準額

2 対象経費

400,000円

休日等の診療を行う在宅当番医の当番日の調整および在宅当番医の実施のための奨励事業ならびに地域住民に対する救急医療知識の普及啓発に必要な次に掲げる経費

1 報償費(協力謝金等)

2 需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費等)

3 役務費(通信運搬費、広告料等)

4 賃金

5 その他の費用(会場借上料、備品購入費等)

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休日救急歯科診療在宅当番医制運営費補助金交付要綱

平成17年8月10日 告示第325号

(平成17年8月12日施行)