○高島市敬老祝金の支給に関する条例施行規則

平成17年7月20日

規則第236号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市敬老祝金の支給に関する条例(平成17年高島市条例第321号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(敬老祝金の支給月)

第2条 敬老祝金は、毎年9月に支給するものとする。ただし、条例第3条第3号に規定する敬老祝金は、その誕生月に支給するものとする。

(敬老祝金の支給の手続き)

第3条 敬老祝金の支給は、条例第2条に規定する支給対象者からの請求を待たずに、市長が行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市敬老祝金の支給に関する条例施行規則

平成17年7月20日 規則第236号

(平成17年7月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年7月20日 規則第236号