○高島市敬老祝金の支給に関する条例
平成17年7月1日
条例第321号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展に貢献された高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬愛の意を表すとともに、市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に100歳の誕生日を迎える者で、その誕生日現在において、引き続き1年以上市内に住所を有する者
(2) その年の9月1日現在において、引き続き1年以上市内に住所を有し、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に男女それぞれの最高齢の誕生日を迎える者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 100歳の者 30,000円
(2) 最高齢の者 50,000円
2 前項に規定する祝金は、必要に応じ祝金相当額の物品に代えることができるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の朽木村、安曇川町および高島町の平成17年度の支給対象者は、第2条の規定中「その年の4月1日」とあるのは、「平成16年9月16日」と読み替える。
付則(平成17年9月15日条例第331号)
この条例は、平成17年9月16日から施行する。
付則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。