○高島市地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱
平成17年10月20日
告示第357号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者が要介護状態となることを予防し、あるいは要介護状態となった場合にその能力に応じて地域で自立した日常生活を営むことができるよう地域密着型の介護および福祉空間の整備を促進するため、介護施設等の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、民間事業者および認可地縁団体とする。
(対象経費等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付の対象としない。
(1) 土地の買収または整地に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎に要する経費
(4) その他施設整備費として適当と認められない経費
(補助基準額)
第4条 この補助金の補助基準額は、別表のとおりとする。
(事業計画協議書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(内示)
第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 交付規則第5条第1項に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容のうち、次の事項を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模または構造(施設の規模を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 利用定員
(3) 事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合、または事業の遂行が困難になった場合は、その理由および遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を市に納付させることがある。
(7) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めなければならない。
(8) 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿および証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) この事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金分配金または日本自転車振興会もしくは日本小型自動車振興会もしくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(13) 事業完了後に、消費税および地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部または一部を市に納付させることがある。
(その他)
第10条 市長は、交付規則またはこの告示に定める事項のほか、補助金の交付に関して必要な事項は、その都度これを定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月20日から施行する。
(高島市既存施設活用介護施設等整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 高島市既存施設活用介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第49号)は、廃止する。
改正文(平成19年10月1日告示第171号)抄
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成20年10月16日告示第165号)抄
平成20年10月1日から適用する。
改正文(平成21年7月31日告示第124号)抄
平成21年8月1日から適用する。
改正文(平成21年10月27日告示第144号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年4月19日告示第71号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成23年3月22日告示第25号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年6月20日告示第98号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年11月30日告示第158号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年6月28日告示第72号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年10月16日告示第122号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年6月23日告示第122号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年10月31日告示第176号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年10月8日告示第145号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成28年10月26日告示第157号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年9月1日告示第147号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(平成30年12月28日告示第190号)抄
平成30年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年9月17日告示第92号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和5年4月10日告示第140号)抄
令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付基準
区分 | 対象経費 | 補助基準額 | 補助率等 | |
地域密着型特別養護老人ホーム | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備または先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監理料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、この告示の補助金以外の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。 | 4,480,000円 (1床あたり) | 10分の10 | |
認知症高齢者グループホーム | 33,600,000円 | 10分の10 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600,000円 | 10分の10 | ||
500m2未満の小規模多機能型居宅介護事業所等の消防機関への通報用火災報知設備の整備 | 325,000円 | 10分の10 | ||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設 | 15,400,000円 | 10分の10 | ||
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所 | 7,730,000円 | 10分の10 |